○内灘町生活バス路線維持対策費補助金に係る交付要綱

平成十五年二月十三日

告示第一号

(目的)

第一条 利用者減少に伴い厳しい経営状況にある乗合バス事業について、地域に必要不可欠な生活バス路線を運行する事業者に対し、予算の範囲内において補助金を交付することにより、町民の生活交通の確保を図ることを目的とする。

(補助金の交付申請)

第二条 補助金交付を受けようとする者は、該当する補助金について、別表に定めるとおり補助金交付申請書を町長に提出しなければならない。

(補助金交付決定及び額の確定)

第三条 町長は、前条の規定により提出された書類を審査の上、これを正当とし、地域に必要不可欠な生活バス路線と認められ、かつ、補助金の効果が今後の路線維持に十分反映されるときは補助金の交付決定を行い、当該申請者にその旨を通知するものとする。なお、交付決定をもって額の確定がなされたものとみなす。

(補助金の経理等)

第四条 補助金の交付を受けた者は、補助金に係る経理について、他の経理と明確に区分した帳簿及び証拠書類を補助金の交付を受けた日の属する会計年度終了後五年間保存するものとする。

(補助金の支払方法)

第五条 本要綱に基づく補助金は、事業完了後精算払いにより支払うものとする。

(補助対象経費の算出等)

第六条 補助対象、補助対象期間、補助対象経費並びに交付額の算出方法については、石川県生活バス路線維持対策費補助金交付要綱(平成十四年新交五十四号)第三編第一章に準ずる。

(雑則)

第七条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定める。

この要綱は、公布の日から施行する。

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内灘町生活バス路線維持対策費補助金に係る交付要綱

平成15年2月13日 告示第1号

(平成15年2月13日施行)