○内灘町認可地縁団体の印鑑の登録及び証明に関する条例
平成十四年六月二十一日
条例第十三号
(趣旨)
第一条 この条例は、地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号。以下「法」という。)第二百六十条の二第一項の規定に基づき町長の認可を受けた地縁による団体(以下「認可地縁団体」という。)の代表者等に係る印鑑(以下「認可地縁団体印鑑」という。)の登録及び証明について、必要な事項を定めるものとする。
一 地方自治法施行規則(昭和二十二年内務省令第二十九号)第十九条第一項第一号ヘに規定する職務代行者
二 法第二百六十条の九に規定する仮代表者
三 法第二百六十条の二十四又は第二百六十条の二十五に規定する清算人
(登録の申請)
第三条 認可地縁団体の代表者若しくは特別代理人又は前条各号に掲げる者(以下「代表者等」という。)であって、認可地縁団体印鑑の登録を受けようとするものは、認可地縁団体印鑑登録申請書に、登録を受けようとする認可地縁団体印鑑を添えて、自ら町長に申請しなければならない。
(登録を行わない場合)
第四条 町長は、登録を受けようとする認可地縁団体印鑑が次の各号のいずれかに該当する場合は、当該認可地縁団体印鑑の登録を行わない。
一 認可地縁団体の名称又は代表者等の氏名、氏、名若しくは氏及び名の各一部を組み合わせたもので表していないものである場合
二 ゴム印その他の印鑑で、変形しやすいものである場合
三 流し込みその他の方法により多量に製造されているものである場合
四 印影の大きさが一辺の長さが三十ミリメートルの正方形に収まらないもの又は一辺の長さが八ミリメートルの正方形に収まるものである場合
五 印影を鮮明に表しにくいものである場合
六 前各号に掲げるもののほか、登録を受けようとする認可地縁団体印鑑として町長が適当でないと認めるものである場合
(登録の申請の確認)
第五条 町長は、認可地縁団体印鑑の登録の申請があったときは、その確実を期するため、当該申請をした者が代表者等本人であること又は当該申請が代表者等の意思に基づくものであることを確認しなければならない。
一 認可地縁団体印鑑の登録の申請の事実を代表者等に対して文書により通知し、十五日以内の期間を定めてその確認書の提出を求める方法
二 代表者等に、官公署が発行した免許証、許可証又は身分証明書で、本人の写真を張り付けたものの提示を求める方法
(登録)
第六条 町長は、前条第一項の規定による確認をしたときは、当該確認に係る認可地縁団体印鑑を認可地縁団体印鑑登録原票(以下「登録原票」という。)に登録するものとする。
2 前項の登録を受けることができる認可地縁団体印鑑は、一認可地縁団体当たり、一個とする。ただし、特別代理人が選任されている場合であって、当該特別代理人が認可地縁団体印鑑を登録するときは、この限りでない。
(登録の廃止の申請)
第七条 認可地縁団体印鑑の登録を受けている代表者等(以下「印鑑登録者」という。)は、当該登録を廃止しようとするときは、認可地縁団体印鑑登録廃止申請書により、自ら町長に申請しなければならない。
2 印鑑登録者は、当該登録を受けている認可地縁団体印鑑を亡失したときは、直ちに前項の規定による申請をしなければならない。
(登録の抹消)
第八条 町長は、次の各号のいずれかに該当する場合には、職権により認可地縁団体印鑑の登録を抹消するものとする。
一 第二条に規定する印鑑登録者の資格に変更が生じた場合(特別代理人が選任された場合を除く。)
二 法第二百六十条の二十の規定により認可地縁団体が解散した場合
三 認可地縁団体の名称又は印鑑登録者の氏名の変更により、当該登録を受けた認可地縁団体印鑑が第四条第一号の規定に該当するに至った場合
四 その他町長が認可地縁団体印鑑の登録を抹消すべき理由が生じたと認める場合
(認可地縁団体印鑑登録証明書)
第九条 認可地縁団体印鑑登録証明書(以下「登録証明書」という。)は、登録原票に登録されている印影の写しについて町長が証明するものとし、当該登録証明書には、合わせて次に掲げる事項を記載するものとする。
一 認可地縁団体の名称
二 認可地縁団体の主たる事務所の所在地
三 印鑑登録者の登録の資格の種別
四 印鑑登録者の氏名
五 印鑑登録者の生年月日
(登録証明書の交付の申請)
第十条 印鑑登録者は、登録証明書の交付を受けようとするときは、認可地縁団体印鑑登録証明書交付申請書(以下「交付申請書」という。)により、自ら町長に申請しなければならない。
2 交付申請書には、登録を受けている認可地縁団体印鑑を押印しなければならない。
(登録証明書の交付)
第十一条 町長は、交付申請書を受理した場合は、その内容を審査し、適当であると認めたときは、登録証明書を当該印鑑登録者に交付する。
2 前項の規定により代理人による申請を行う代表者等は、当該申請について委任した旨を証する書面を町長に提出しなければならない。
(閲覧の禁止)
第十三条 町長は、登録原票その他認可地縁団体印鑑の登録又は証明に関する書類を閲覧に供してはならない。
(内灘町行政手続条例の適用除外)
第十四条 この条例の規定による処分については、内灘町行政手続条例(平成十年条例第二十号)第二章及び第三章の規定は、適用しない。
(委任)
第十五条 この条例の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成二〇年九月一七日条例第二三号)
この条例は、平成二十年十二月一日から施行する。
附則(平成二一年六月二三日条例第二一号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成二四年六月二七日条例第一五号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成二十四年七月九日から施行する。