○内灘町立大根布街なみ集会所設置条例

平成十五年九月二十二日

条例第二十二号

(目的)

第一条 この条例は、地域住民相互の連帯感を育て、住民の融和と親睦を図るための集会所を設置することを目的とする。

(名称及び位置)

第二条 集会所の名称及び位置は、次のとおりとする。

大根布第三町会集会所 内灘町字大根布三丁目二十三番地一

大根布第四町会集会所 内灘町字大根布四丁目五番地

(規則への委任)

第三条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

この条例は、平成十五年十月一日から施行する。

内灘町立大根布街なみ集会所設置条例

平成15年9月22日 条例第22号

(平成15年10月1日施行)

体系情報
第7編 育/第3章 社会教育
沿革情報
平成15年9月22日 条例第22号