○内灘町学童保育クラブ設置条例
平成十六年三月三十一日
条例第一号
(設置)
第一条 児童を一定時間、組織的に指導することにより、危険防止と健全育成に努め、もって児童の福祉向上を図るため、学童保育クラブを設置する。
(名称及び位置)
第二条 学童保育クラブの名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 | 位置 |
向粟崎学童保育クラブ | 内灘町字向粟崎二丁目三百八十二番地 |
鶴ケ丘学童保育クラブ | 内灘町字鶴ケ丘二丁目百六十一番地一 |
大根布学童保育クラブ | 内灘町字大根布六丁目二番地 |
西荒屋学童保育クラブ | 内灘町字西荒屋ハ六番地七 |
清湖学童保育クラブ | 内灘町字向陽台二丁目二百九十四番地 |
白帆台学童保育クラブ | 内灘町白帆台二丁目百六十八番地 |
(職員)
第三条 学童保育クラブに、職員等を置くことができる。
(規則への委任)
第四条 この条例の施行に関し、必要な事項は別に定める。
附則
この条例は、平成十六年四月一日から施行する。
附則(平成十九年六月二〇日条例第二七号)
この条例は、平成十九年九月一日から施行する。
附則(平成二二年三月二六日条例第六号)
この条例は、平成二十二年四月一日から施行する。
附則(平成二八年八月五日条例第二二号)
この条例は、平成二十八年八月三十一日から施行する。
附則(平成二九年六月二三日条例第一四号)
この条例は、平成二十九年七月二十一日から施行する。
附則(平成二九年一二月二六日条例第二八号)
この条例は、平成三十年四月一日から施行する。
附則(令和二年六月二四日条例第一九号)
この条例は、令和二年九月一日から施行する。
附則(令和二年一二月二二日条例第三四号)
この条例は、令和三年四月一日から施行する。