○内灘町学童保育クラブ設置条例

平成十六年三月三十一日

条例第一号

(設置)

第一条 児童を一定時間、組織的に指導することにより、危険防止と健全育成に努め、もって児童の福祉向上を図るため、学童保育クラブを設置する。

(名称及び位置)

第二条 学童保育クラブの名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

向粟崎学童保育クラブ

内灘町字向粟崎二丁目三百八十二番地

鶴ケ丘学童保育クラブ

内灘町字鶴ケ丘二丁目百六十一番地一

大根布学童保育クラブ

内灘町字大根布六丁目二番地

西荒屋学童保育クラブ

内灘町字西荒屋ハ六番地七

清湖学童保育クラブ

内灘町字向陽台二丁目二百九十四番地

白帆台学童保育クラブ

内灘町白帆台二丁目百六十八番地

(職員)

第三条 学童保育クラブに、職員等を置くことができる。

(規則への委任)

第四条 この条例の施行に関し、必要な事項は別に定める。

この条例は、平成十六年四月一日から施行する。

(平成十九年六月二〇日条例第二七号)

この条例は、平成十九年九月一日から施行する。

(平成二二年三月二六日条例第六号)

この条例は、平成二十二年四月一日から施行する。

(平成二八年八月五日条例第二二号)

この条例は、平成二十八年八月三十一日から施行する。

(平成二九年六月二三日条例第一四号)

この条例は、平成二十九年七月二十一日から施行する。

(平成二九年一二月二六日条例第二八号)

この条例は、平成三十年四月一日から施行する。

(令和二年六月二四日条例第一九号)

この条例は、令和二年九月一日から施行する。

(令和二年一二月二二日条例第三四号)

この条例は、令和三年四月一日から施行する。

内灘町学童保育クラブ設置条例

平成16年3月31日 条例第1号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第2節 児童・母子福祉等
沿革情報
平成16年3月31日 条例第1号
平成19年6月20日 条例第27号
平成22年3月26日 条例第6号
平成28年8月5日 条例第22号
平成29年6月23日 条例第14号
平成29年12月26日 条例第28号
令和2年6月24日 条例第19号
令和2年12月22日 条例第34号