○内灘町理髪サービス事業実施要綱

平成十五年六月二十六日

告示第二十八号

(目的)

第一条 この事業は、ねたきりの高齢者又は身体障害者(以下「高齢者等」という。)に対し、理容師、美容師が訪問して理髪サービスを提供することにより、当該高齢者等の保健衛生の増進とその家族の負担軽減を図ることを目的とする。

(対象者)

第二条 この事業における対象者は、在宅で町内に住所を有し、次の各号の一に該当するものとする。

 ねたきりの高齢者 概ね六十五歳以上で、身体又は精神の著しい障害により、常時臥床の状態又は重度の認知症の状態若しくはこれに準ずる状態にあり、一般の理容店、美容店に出向くことが困難である者

 身体障害者 身体障害者手帳の一級又は二級の交付を受けている者で、前号と同等の状態にある者

 前号に掲げる者のほか、町長が特に必要と認めた者

(実施)

第三条 この事業の内容は、理容師、美容師が訪問し、理髪サービスを行うものとする。

(サービスの範囲及び回数)

第四条 理髪サービスの範囲は、頭髪の刈込み及び顔そりとし、実施回数は、対象者一人につき年二回を限度とする。

(申請)

第五条 理髪サービスを受けようとする者は、理髪サービス利用申請書(様式第一号)に誓約書(様式第二号)を添付して町長に申請するものとする。

(決定等)

第六条 町長は、理髪サービスの可否を決定し、理髪サービス利用決定通知書(様式第三号)により通知するものとする。

(費用負担)

第七条 理髪サービスに要する費用は、本町の負担とする。

(その他)

第八条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定める。

この要綱は、平成十五年四月一日から施行する。

(平成一八年一月二五日告示第八号)

この要綱は、公布の日から施行する。

(平成一八年三月三〇日告示第三一号)

この要綱は、平成十八年四月一日から施行する。

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内灘町理髪サービス事業実施要綱

平成15年6月26日 告示第28号

(平成18年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第3節 老人福祉
沿革情報
平成15年6月26日 告示第28号
平成18年1月25日 告示第8号
平成18年3月30日 告示第31号