○内灘町介護保険居宅介護住宅改修費等の受領委任払い等に関する要綱
平成十六年三月三十一日
告示第十二号
(趣旨)
第一条 この要綱は、介護保険法(平成九年法律第百二十三号。以下「法」という。)第四十五条第一項又は第五十七条第一項に基づき支給する住宅改修に係る保険給付(以下「居宅介護住宅改修費等」という。)の請求及び受領について委任して行う支給手続き(以下「受領委任払い」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。
(県事業者登録台帳の備付)
第二条 町は、石川県バリアフリー住宅改修事業者登録実施要領(以下「県事業者登録実施要領」という。)第九に規定するバリアフリー住宅改修事業者登録台帳を備え付け、法第四十一条第一項に規定する居宅要介護被保険者又は法第五十三条第一項に規定する居宅要支援被保険者(以下「居宅要介護被保険者等」という。)が閲覧できるようにするものとする。
(県登録改修事業者の工事)
第三条 県事業者登録実施要領第九に規定する登録改修事業者(以下「県登録改修事業者」という。)が、居宅介護住宅改修費等の給付に係る工事を行う場合は、当該登録改修事業者に所属する県事業者登録実施要領第五に規定する登録業務主任者が、設計及び工事監理を行わなければならない。
2 町は、登録業務主任者に対し、県事業者登録実施要領第六に規定する業務主任者登録証の提示を求めることができる。
(受領委任払い)
第四条 居宅要介護被保険者等が、法第四十五条第一項又は第五十七条第一項に規定する住宅改修に関する事業を行う者であって、県登録改修事業者により住宅改修を行った場合は、当該居宅要介護被保険者等の委任に基づき、当該県登録改修事業者に居宅介護住宅改修費等の請求及び受領について委任することができる。この場合において、居宅要介護被保険者等は、介護保険居宅介護住宅改修費等支給申請書(受領委任払用)(別記様式。以下「支給申請書」という。)により居宅介護住宅改修費等の支給を申請するものとする。
2 居宅要介護被保険者等が、次の各号のいずれかに該当する場合には、この要綱で規定する居宅介護住宅改修費等の受領委任払いによる保険給付は行わない。
一 法第六十六条第一項の規定による支払方法変更の記載を受けている場合。
二 法第六十七条第一項の規定による保険給付の支払の一部差止を受けている場合。
三 法第六十八条第一項に規定する保険給付差止の記載を受けている場合。
四 法第六十九条第一項に規定する給付額減額等の記載を受けている場合。
(報告等)
第五条 町長は、居宅介護住宅改修費等の支給に関して必要があると認めるときは、県登録改修事業者又はその従事者に対し、報告若しくは帳簿書類の提出を求め、又は職員により関係者に対して質問させ、帳簿書類その他の物件を検査させることができる。
(事前相談・確認)
第六条 居宅要介護被保険者等又は県登録改修事業者は、住宅改修着工前に、当該住宅改修について、居宅介護支援事業者又は町長に対し、住宅改修が必要な理由等について確認しなければならない。
(領収書等)
第七条 県登録改修事業者は、居宅要介護被保険者等から居宅介護住宅改修費等の支払いを受けた場合は、当該居宅要介護被保険者等に対し、領収書を交付するとともに、現に要した費用の総費用額及びその内訳等が確認できる書類(以下「内訳書」という。)を併せて交付するものとする。
2 前項の規定による内訳書は、居宅介護住宅改修費等に係るものとその他の費用の額とを区分して、その区分ごとの明細も記載しなければならない。
(支給申請等)
第八条 居宅要介護被保険者が、第四条に規定する受領委任払いによる支給申請を行う場合は、支給申請書に内訳書及びその他必要となる書類を添付しなければならない。
2 町長は、前項に規定する申請があったときは、当該居宅介護住宅改修費等に係る支給の可否を決定し、その旨を申請者に通知しなければならない。
2 町長は、県登録改修事業者から前項に規定する居宅介護住宅改修費等の請求があったときは、当該登録改修事業者に対し、当該居宅介護住宅改修費等を支払うものとする。
(その他)
第十条 この要綱に定めるもののほか、事業の実施に関し必要な事項は町長が別に定める。
附則
この要綱は、平成十六年四月一日から施行する。
附則(平成三〇年三月三〇日告示第三一号)
この告示は、平成三十年四月一日から施行する。
附則(令和四年六月二八日告示第四五号)
この告示は、令和四年六月二十八日から施行する。