○内灘町居宅介護サービス利用料助成事業実施要綱
平成十六年三月三十一日
告示第十三号
(目的)
第一条 この要綱は、介護保険法(平成九年法律第百二十三号。以下「法」という。)に基づき本町が行う介護保険において、低所得者に対して居宅介護サービス利用料の一部を助成することにより、低所得者の経済的負担を軽減し、もって居宅介護サービスの利用促進を図ることを目的とする。
(対象者)
第二条 この事業の対象者は、本町が行う介護保険の被保険者のうち介護保険法施行令(平成十年政令第四百十二号)第三十九条第一項第一号、第二号並びに第三号の規定に掲げる者及び法第九条第一項第二号に規定する第二号被保険者のうち同規定に掲げる者と同等と認められる者とする。
2 前項の場合において、四月から六月における対象者は、前年度の町民税に係る賦課によるものとする。
(助成対象サービス)
第三条 助成の対象となる居宅介護サービスは、対象者が利用した次に掲げるサービス(以下「助成対象サービス」という。)とする。
一 訪問介護
二 訪問入浴介護及び介護予防訪問入浴介護
三 訪問看護及び介護予防訪問看護
四 訪問リハビリテーション及び介護予防訪問リハビリテーション
五 通所介護
六 通所リハビリテーション及び介護予防通所リハビリテーション
七 福祉用具貸与及び介護予防福祉用具貸与
八 夜間対応型訪問介護
九 地域密着型通所介護
十 認知症対応型通所介護及び介護予防認知症対応型通所介護
十一 第一号訪問事業のうち介護予防訪問介護に相当する事業(自己負担割合が保険給付と同様のものに限る。)
十二 第一号通所事業のうち介護予防通所介護に相当する事業(自己負担割合が保険給付と同様のものに限る。)
一 法第四十三条第二項又は第五十五条第二項に規定する支給限度額を超えて助成対象サービスを利用した場合は、助成対象サービスの利用料のうち支給限度額内の利用料の額
二 法第五十一条に規定する高額介護サービス費及び法第五十一条の二に規定する高額医療合算介護サービス費又は法第六十一条に規定する高額介護予防サービス費及び法第六十一条の二に規定する高額医療合算介護予防サービス費(以下「高額介護サービス費等」という。)の支給を受けた場合は、対象者の支払った助成対象サービスの利用料の総額から対象者が支給を受けた高額介護サービス費等の額を控除した額(以下「控除済額」という。)。ただし、高額介護サービス費等の対象の利用料に助成対象サービス以外のサービス費の利用料が含まれる場合においては、控除済額に対象者の支払った高額介護サービス費等の対象の利用料の総額における助成対象サービス費の利用料の割合を乗じて得た額
2 対象者が他の制度による減免の適用を受けている助成対象サービスの利用料は、助成対象額に含まないものとする。
3 対象者が被保険者の資格を喪失した場合においては、喪失した日までの助成対象サービスの利用料を助成対象額とする。
(助成金の額)
第五条 助成金の額は、助成対象額に百分の十を乗じて得た額とする。ただし、当該金額に十円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てるものとする。
(申請手続)
第六条 利用料の助成を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、居宅介護サービス利用料助成申請書(様式第1号)を町長に提出しなければならない。
2 前項の申請ができる期間は、当該サービスを利用した日の属する月の翌月から五年以内とする。
(返還)
第八条 町長は、申請者が錯誤又は不正な手段により助成金の支給を受けたと認められるときは、既に支給した助成金の一部又は全部を返還させることができる。
(その他)
第九条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定める。
附則
この要綱は、平成十六年四月一日から施行し、同日以後に対象者が利用した助成対象サービスについて適用する。
附則(平成一九年二月一日告示第七号)
この要綱は、公布の日から施行し、平成十八年四月一日から適用する。
附則(平成二一年三月三一日告示第三四号)
(施行期日)
1 この要綱は、平成二十一年八月一日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の第六条及び第七条の規定は、施行日以降に利用した助成対象サービスから適用し、同日前に利用した助成対象サービスについては、なお従前の例による。
附則(平成二九年一〇月二日告示第四七号)
この告示は、平成二十九年十月二日から施行し、改正後の内灘町居宅介護サービス利用料助成事業実施要綱の規定は、平成二十九年四月一日から適用する。