○内灘町予防接種健康被害調査委員会設置要綱

平成十六年三月三十一日

告示第十五号

(目的)

第一条 この委員会は、予防接種による健康被害発生に際し、医学的見地から調査を行い適正かつ円滑な処理に資することを目的とする。

(任務)

第二条 委員会は、次に掲げる任務を行う。

 疾病の状況及び診療内容に関する資料収集

 特殊な検査又は剖検の実施についての助言

 その他委員会が必要と認める事項

(組織)

第三条 委員会は、委員六名以内をもって組織する。

2 委員は、次に掲げる者のうちから町長が委嘱又は任命する。

 地区医師会代表 二名

 専門医師 二名

 石川中央保健福祉センター所長

 町民福祉部長

(委員の任期等)

第四条 委員の任期は、二年とする。

2 委員に欠員が生じた場合の補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(委員長)

第五条 委員会に委員長を置き、委員の互選によってこれを定める。

2 委員長は、委員会を代表し、会務を総理する。

(会議)

第六条 委員会の会議は、委員長が必要に応じて召集し、その議長となる。

(庶務)

第七条 委員会の庶務は、内灘町保健センターにおいて行うものとする。

(その他)

第八条 この要綱に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が定める。

この要綱は、告示の日から施行する。

(平成二一年三月三一日告示第二八号)

この要綱は、公布の日から施行する。

内灘町予防接種健康被害調査委員会設置要綱

平成16年3月31日 告示第15号

(平成21年3月31日施行)

体系情報
第8編 生/第2章
沿革情報
平成16年3月31日 告示第15号
平成21年3月31日 告示第28号