○内灘町動物愛護推進員設置要綱
平成十五年六月二十六日
告示第二十九号
(目的)
第一条 この要綱は、動物(主に犬、猫をいう。)愛護推進員(以下「推進員」という。)を設置し、動物愛護の精神の啓発と適正な動物飼育の推進、並びに飼育マナーの向上を推進し、もって町民の生活環境の向上に資することを目的とする。
(職務)
第二条 推進員の職務は、次の各号に掲げるとおりとする。
一 動物愛護の精神の普及啓発に関すること。
二 飼い主に対し、その求めに応じて、動物の適正な飼育方法に関し必要な助言をすること。
三 飼い主になろうとするものに対し、その求めに応じて、飼育の目的、環境に適した動物の選び方に関する必要な助言を行うこと。
四 飼育マナーの向上に関すること。
五 その他前条に掲げる目的達成のため必要なこと。
(委嘱)
第三条 町長は、動物愛護及び適正な飼育の推進について熱意と識見を有する町民のうちから、推進員を委嘱する事ができる。
(定数)
第四条 推進員の定数は、十名以内とする。
(任期)
第五条 推進員の任期は二年とする。ただし、補欠の推進員の任期は、前任者の残任期間とする。
(庶務)
第七条 推進員に関する庶務は、町民福祉部住民課において処理する。
(その他)
第八条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定める。
附則
この要綱は、告示の日から施行する。
附則(平成二一年三月三一日告示第四八号)
この要綱は、平成二十一年四月一日から施行する。
附則(平成二五年七月一日告示第五七号)
この告示は、平成二十五年七月一日から施行する。
附則(平成三一年四月一日告示第二六号)
この告示は、平成三十一年四月一日から施行する。