○内灘町環境審議会規則
平成十六年三月三十一日
規則第三号
(目的)
第一条 この規則は、内灘町環境基本条例(平成十六年内灘町条例第二号)第三十条の規定に基づき、環境審議会(以下「審議会」という。)の組織及び運営について必要な事項を定めることを目的とする。
(会長)
第二条 審議会に会長を置き、会長は、委員の互選によってこれを定める。
2 会長は、会務を総理し、審議会を代表する。
3 会長に事故があるときは、あらかじめ会長の指名する委員が、その職務を代理する。
(会議)
第三条 審議会の会議は、会長が招集する。
2 審議会の会議は、会長が議長となり、議事を整理する。
3 審議会の会議は、委員の過半数が出席しなければ開くことができない。
4 審議会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。
(庶務)
第四条 審議会の庶務は、町民福祉部住民課において処理する。
附則
この規則は、平成十六年四月一日から施行する。
附則(平成一七年六月三〇日規則第一〇号)
この規則は、平成十七年七月一日から施行する。
附則(平成二一年三月三一日規則第一五号)
この規則は、平成二十一年四月一日から施行する。
附則(平成二五年七月一日規則第一八号)
この規則は、平成二十五年七月一日から施行する。
附則(平成三一年四月一日規則第七号)
この規則は、平成三十一年四月一日から施行する。