○内灘町不当要求行為等の防止に関する要綱

平成十六年九月一日

告示第三十四号

(目的)

第一条 この要綱は本町の事務事業に対するあらゆる不当要求及び暴力的不当要求行為(以下「不当要求行為等」という。)に対し、組織的取組を行うことにより、これによる支障を未然に防止し、もって職員の安全と事務事業の公正かつ円滑な執行を確保することを目的とする。

(不当要求行為等の定義)

第二条 この要綱において「不当要求行為等」とは、次に掲げるものをいう。

 暴力行為・脅迫等、社会常識を逸脱した手段により要求の実現を図る行為

 正当な理由もなく、職員に面会を強要する行為

 乱暴な言動等により職員に身の安全の不安を抱かせる行為

 正当な権利行使を装い、又は社会的相当性を逸脱した手段により機関誌、図書の購入要求又は工事計画の変更、工事の中止、下請参入要求及び法外な保証等を不当に要求する行為

 前各号に掲げるもののほか、庁舎等の保全及び庁舎等における秩序の維持並びに事務事業の執行に支障を生じさせる行為

 その他前各号に準じる行為

(対策委員会の設置)

第三条 本町の事務事業執行に係る不当要求行為等に対処するため、内灘町不当要求行為等防止対策委員会(以下「対策委員会」という。)を設置する。

2 対策委員会は、会長、副会長及び委員により構成する。

3 会長は、副町長をもって充てる。

4 副会長は、教育長をもって充てる。

5 委員は、各部局長、総務課長をもって充てる。

6 対策委員会には、必要に応じて関係職員の出席を求めることができる。

(顧問)

第四条 対策委員会に顧問を置き、津幡警察署長及び同署生活安全刑事課長の職にあるものをもって充てる。

2 顧問は、対策委員会の要請に応じて会議等に出席し意見を述べることができる。

(対策委員会の開催)

第五条 対策委員会は、必要に応じて会長がこれを招集しこれを主催する。

2 会長に事故あるとき又は欠けたときは、副会長がその職務を代理する。

3 会長が必要と認める場合は、対策委員会に委員以外の者の参加を求めることができる。

(事業)

第六条 対策委員会は、次の事業を行う。

 不当要求行為等の実態把握及び対策事項の審議

 関係機関との連絡調整

 不当要求行為等の未然防止及び啓発事業

 その他、目的を達成するため必要な事業等

(不当要求行為等対策責任者)

第七条 不当要求行為等に対処するため、不当要求行為等対策責任者(以下「対策責任者」という。)を置く。対策責任者は各所属の長をもって充てる。

2 対策責任者は、不当要求行為等に対する対応に関し、所属所(以下「課等」という。)を総括するほか、対策委員会との連絡等を行うものとする。

(不当要求行為等の報告等)

第八条 対策責任者は、当該課等の所管する業務に関係して不当要求行為等があった場合は、直ちに別記様式一により対策委員会の会長に報告しなければならない。

2 前項の所管する業務については、内灘町発注の工事現場に対する不当要求行為等を含むものとする。

3 対策委員会の会長は、第一項の規定による報告があった場合は、必要に応じて警察その他関係機関に報告するものとする。

(対策委員会の庶務)

第九条 対策委員会の庶務は、総務部総務課で行う。

(補則)

第十条 この要綱に定めるもののほか、対策委員会の運営に関し必要な事項は、会長が対策委員会に諮って定める。

この要綱は、公布の日から施行する。

(平成一八年四月一日告示第三七号)

この要綱は、平成十八年四月一日から施行する。

(平成一九年三月三〇日訓令第二六号)

この要綱は、平成十九年四月一日から施行する。

(平成二一年三月三一日告示第四七号)

この要綱は、平成二十一年四月一日から施行する。

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内灘町不当要求行為等の防止に関する要綱

平成16年9月1日 告示第34号

(平成21年4月1日施行)