○内灘町情報公開条例施行規則
平成十六年九月二十四日
規則第十号
(趣旨)
第一条 この規則は、内灘町情報公開条例(平成十六年内灘町条例第二十一号。以下「条例」という。)第三十五条の規定により、条例の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
2 条例第六条第一項第四号の実施機関が定める事項は、次に掲げる事項とする。
一 請求者の区分
二 求める公開の実施の方法
一 公文書の全部を公開する旨の決定 公文書公開決定通知書(別記様式第二号)
二 公文書の一部を公開する旨の決定 公文書一部公開決定通知書(別記様式第三号)
三 公文書の全部を公開しない旨の決定 次に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ次に定める通知書
ロ 公文書の存否を明らかにできない場合 公文書の存否を明らかにしない決定通知書(別記様式第五号)
ハ 公文書を保有していない場合 公文書不存在決定通知書(別記様式第六号)
(第三者保護に関する手続)
第六条 条例第十四条第一項の実施機関が定める事項は、次に掲げる事項とする。
一 公開請求の年月日
二 公開請求に係る公文書に記録されている当該第三者に関する情報の内容
三 意見書を提出する場合の提出先及び提出期限
3 条例第十四条第二項の実施機関が定める事項は、次に掲げる事項とする。
一 第一項各号に掲げる事項
二 条例第十四条第二項第一号又は第二号の規定の適用の区分及び当該規定を適用する理由
一 録音テープ若しくは録音ディスク又はビデオテープ若しくはビデオディスク 視聴又は複写の方法
二 前号に掲げるもの以外のもの 当該電磁的記録を用紙に出力したものの閲覧又は写しの交付の方法
2 前項第二号の規定にかかわらず、当該電磁的記録を専用機器により再生したものを閲覧し若しくは視聴させ、又はフロッピーディスク、光ディスクその他の電磁的記録媒体に複写することが容易であるときは、閲覧若しくは視聴又は複写の方法によることができる。
(閲覧又は視聴の制限等)
第八条 町長は、公文書の閲覧又は視聴をするものが当該公文書を汚損し、若しくは破損し、又はそのおそれがあると認めるときは、当該公文書の閲覧又は視聴を中止し、又は禁止することができる。
2 条例第十五条の規定により写しの交付による公文書の公開を実施する場合における公文書の写しの交付の部数は、公開請求に係る公文書一件につき一部とする。
(出資法人等)
第十一条 条例第二十九条第一項に規定する出資法人等は、内灘町が資本金、基本金その他これらに準ずるものの二分の一以上を出資している法人とする。
(実施状況の公表)
第十二条 条例第三十三条の規定による実施状況の公表は、広報うちなだに登載して行うものとする。
附則
この規則は、平成十七年四月一日から施行する。
附則(平成二一年二月九日規則第一号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成二八年三月二八日規則第五号)
この規則は、平成二十八年四月一日から施行する。
附則(平成二九年一二月二六日規則第二五号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和元年一〇月二五日規則第一四号)
この規則は、令和元年十一月一日から施行する。












