○内灘町法定外公共物管理条例

平成十七年三月二十八日

条例第一号

(趣旨)

第一条 この条例は、内灘町が所有している法定外公共物の管理又は利用に関し必要な事項を定めるものとする。

(用語の定義)

第二条 この条例において「法定外公共物」とは、次に掲げる物で町が所有するものをいう。

 道路法(昭和二十七年法律第百八十号)の適用を受けない道路

 河川法(昭和三十九年法律第百六十七号)の適用又は準用を受けない河川

 水路、ため池、調整池及び溝きょ

 前三号に掲げる物に付属する施設及び工作物

(行為の禁止)

第三条 法定外公共物に関し、みだりに次の各号に掲げる行為をしてはならない。

 法定外公共物を損壊し、又は汚損すること。

 法定外公共物に土石(砂を含む。以下同じ。)、竹木等をたい積すること。

 法定外公共物にごみ、汚物、毒物その他これらに類するものを投棄すること。

 前三号に掲げるもののほか、法定外公共物の保全又は利用に支障を及ぼすおそれのある行為をすること。

(行為の許可)

第四条 次に掲げる行為をしようとする者は、町長の許可を受けなければならない。許可を受けた事項を変更しようとするときも同様とする。

 法定外公共物の敷地を使用すること。

 法定外公共物の敷地内において工作物を新築、改築又は除去すること。

 法定外公共物の敷地内において掘削、盛土その他土地の形状を変更すること。

 法定外公共物の敷地内において土石その他の産出物を採取すること。

 流水を占用すること。ただし、かんがいの用その他公共の用に供する場合は除く。

 前各号に掲げるもののほか、法定外公共物に関し工事を行い、又は法定外公共物を本来の目的以外の目的に使用すること。

2 町長は、前項の許可の際、法定外公共物の維持管理のために必要な条件を付すことができる。

(許可の期間)

第五条 前条第一項の許可の期間は、五年以内とする。ただし、これを更新することを妨げない。

(使用料)

第六条 町長は、第四条第一項の許可を受けた者(以下「使用者」という。)から使用料を徴収する。

第七条 使用料の額は、別表に定めるところによる。

2 前項の使用料の額は、第四条第一項の許可の期間が一年未満であるとき、又は当該期間に一年未満の端数があるときは、月割りをもって算定する。この場合において、当該期間に一箇月未満の端数があるときは、これを一箇月とする。

3 前二項の規定により算定した使用料の額が百円に満たないときは、これを百円とする。

(使用料の徴収方法)

第八条 使用料は、第四条第一項の許可の際、これを徴収する。ただし、当該許可の期間が当該許可をした日の属する年度の翌年度以降にわたる場合の当該翌年度以降の使用料は、それぞれの年度の初めにおいて、当該年度分を徴収する。

2 前項の規定にかかわらず、町長は、使用料の当該年度分を一時に徴収することが困難であると認めるときは、これを二回に分割して徴収することができる。

(使用料の減免)

第九条 町長は、次の各号のいずれかに該当するときは、使用料を減免することができる。

 公共又は公共の用に供せられるとき。

 法定外公共物の保全に著しい利益があると認められるとき。

 その他町長が特に必要があると認めるとき。

(使用料の還付)

第十条 既納の使用料は、還付しない。ただし、町長は、相当の理由があると認めるときは、当該既納の使用料の全部又は一部を還付することができる。

(管理義務等)

第十一条 使用者は、第四条第一項の許可に係る工作物その他の物件に関し、補修その他必要な管理を行い、良好な状態に保持するとともに、法定外公共物の機能、構造等に支障が生じないよう注意しなければならない。

(権利の譲渡等の禁止)

第十二条 使用者は、第四条第一項の許可に基づく権利を他人に譲渡し、若しくは貸し付け、又は担保に供してはならない。

(地位の承継)

第十三条 使用者について相続、合併又は分割があったときは、その相続人、合併後存続する法人若しくは合併により設立された法人又は分割により第四条第一項の許可に基づく権利若しくは当該許可に係る工作物等を承継した法人は、使用者が有していた当該許可に基づく地位を承継する。

2 前項の規定により使用者の地位を承継したものは、その承継の日から三十日以内に、その旨を町長に届け出なければならない。

(国等に関する特例)

第十四条 国又は地方公共団体は、その事業を行うために第四条第一項各号に掲げる行為をしようとするときは、同項の規定にかかわらず、あらかじめ町長に協議しなければならない。協議した事項を変更しようとするときも、同様とする。

(原状回復)

第十五条 使用者は、第四条第一項の許可の期間が満了したとき、又は当該許可に係る同項各号に掲げる行為の事由が消滅したときは、速やかに、その旨を町長に届け出るとともに、町長が法定外公共物を原状に回復することが適当でないと認める場合を除き、当該法定外公共物を原状に回復しなければならない。

(監督処分)

第十六条 町長は、次の各号のいずれかに該当する者に対し、第四条第一項の許可を取り消し、その効力を停止し、若しくはその条件を変更し、又は法定外公共物を原状に回復することを命ずることができる。

 この条例の規定又はこの条例の規定に基づく処分に違反した者

 第四条第一項の許可に付した条件に違反した者

 詐欺その他不正な手段により第四条第一項の許可を受けた者

2 町長は、次の各号のいずれかに該当するときは、使用者に対し、前項の規定による処分をし、又は必要に措置をとることを命ずることができる。

 第四条第一項の許可に係る工事又は工作物が法定外公共物の管理上著しい支障を及ぼすおそれがあるとき。

 法定外公共物に関する工事のためやむを得ない必要が生じたとき。

 前二号に掲げるもののほか、公益上やむを得ない必要が生じたとき。

(立入調査等)

第十七条 町長は、法定外公共物に関する調査、測量若しくは工事又は法定外公共物の維持管理を行うために特に必要があると認めるときは、その職員を他人の占有する土地に立ち入らせることができる。

2 前項の規定により他人の占有する土地に立ち入ろうとする職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係人に提示しなければならない。

(協議による境界の確定)

第十八条 町長は、法定外公共物の境界が明らかでないためその管理に支障があると認めるときは、隣接地の所有者に対し、立会場所、期日その他必要な事項を通知して、境界を確定するための協議を求めることができる。

2 町長及び隣接地の所有者は、前項の協議が整ったときは、書面により、当該確定された境界を明らかにしなければならない。

(罰則)

第十九条 次の各号のいずれかに該当する者は、五万円以下の過料に処する。

 第三条の規定に違反した者

 第四条第一項の許可を受けないで同項各号に掲げる行為をした者

 第十六条の規定による命令に違反した者

2 詐欺その他不正の行為により使用料の徴収を免れた者は、その免れた金額の五倍に相当する金額(当該五倍に相当する金額が五万円を超えないときは、五万円とする。)以下の過料にする。

(委任)

第二十条 この条例の施行に関し必要な事項は、町長が定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成十七年四月一日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の際又はこの条例の施行後において国有財産特別措置法(昭和二十七年法律第二百十九号)第五条第一項の規定により本町が国から法定外公共物の譲渡を受ける際、現に石川県国土交通省所管公共用財産管理条例(平成十二年石川県条例第二十号)第三条第一項の規定による石川県知事の許可を受けて法定外公共物に係る公共用財産を使用し、又は収益している者は、当該許可の期間が満了するまでの間、使用者とみなす。

(平成一九年九月二七日条例第二八号)

この条例は、平成十九年十月一日から施行する。

別表(第7条関係)

区分

単位

金額

工作物

第1種電柱

1本につき1年

内灘町道路占用料条例(昭和61年内灘町条例第13号)別表に定める額

第2種電柱

第3種電柱

第1種電話柱

第2種電話柱

第3種電話柱

その他の柱類

共架電線その他上空に設ける線類

長さ1メートルにつき1年

地下電線その他地下に設ける線類

路上に設ける変圧器

1個につき1年

地下に設ける変圧器

占用面積1平方メートルにつき1年

変圧塔その他これに類するもの及び公衆電話所

1個につき1年

郵便等差出箱

広告塔

表示面積1平方メートルにつき1年

その他のもの

占用面積1平方メートルにつき1年

諸管の埋設

外径が0.1メートル未満のもの

長さ1メートルにつき1年

外径が0.1メートル以上0.15メートル未満のもの

外径が0.15メートル以上0.2メートル未満のもの

外径が0.2メートル以上0.4メートル未満のもの

外径が0.4メートル以上1メートル未満のもの

外径が1メートル以上のもの

鉄道、軌道その他これらに類する施設

占用面積1平方メートルにつき1年

地下街及び地下室

階数が1のもの

階数が2のもの

階数が3以上のもの

上空に設ける通路

地下に設ける通路

祭礼、縁日等に際し一時的に設けるもの

占用面積1平方メートルにつき1日

看板

一時的に設けるもの

表示面積1平方メートルにつき1月

その他のもの

表示面積1平方メートルにつき1年

標識

 

1本につき1年

旗ざお

一時的に設けるもの

1本につき1日

その他のもの

1本につき1月

一時的に設けるもの

その面積1平方メートルにつき1日

その他のもの

その面積1平方メートルにつき1月

アーチ

車道を横断するもの

1基につき1月

その他のもの

工事用施設・工事用材料

占用面積1平方メートルにつき1月

仮設建築物・一時収容施設

備考

1 第1種電柱とは、電柱(当該電柱に設置される変圧器を含む。以下同じ。)のうち3条以下の電線(当該電柱を設置する者が設置するものに限る。以下この号において同じ。)を支持するものを、第2種電柱とは、電柱のうち4条又は5条の電線を支持するものを、第3種電柱とは、電柱のうち6条以上の電線を支持するものをいうものとする。

2 第1種電話柱とは、電話柱(電話その他の通信又は放送の用に供する電線を支持する柱をいい、電柱であるものを除く。以下同じ。)のうち3条以下の電線(当該電話柱を設置する者が設置するものに限る。以下この号において同じ。)を支持するものを、第2種電話柱とは、電話柱のうち4条又は5条の電線を支持するものを、第3種電話柱とは、電話柱のうち6条以上の電線を支持するものをいうものとする。

3 共架電線とは、電柱又は電話柱を設置する者以外の者が当該電柱又は電話柱に設置する電線をいうものとする。

4 表示面積とは、広告塔又は看板の表示部分の面積をいうものとする。

5 表示面積、占用面積若しくは占用物件の面積若しくは長さが1平方メートル若しくは1メートル未満であるとき、又はこれらの面積若しくは長さに1平方メートル若しくは1メートル未満の端数があるときは、1平方メートル又は1メートルとして計算するものとする。

6 使用料の額が年額で定められている占用物件に係る占用の期間が1年未満であるとき、又はその期間に1年未満の端数があるときは、月割をもって計算し、なお、1月未満の端数があるときは1月として計算し、使用料の額が月額で定められている占用物件に係る占用の期間が1月未満であるとき、又はその期間に1月未満の端数があるときは1月として計算するものとする。

内灘町法定外公共物管理条例

平成17年3月28日 条例第1号

(平成19年10月1日施行)