○内灘町部制条例
平成十七年六月三十日
条例第十一号
(部の設置)
第一条 地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第百五十八条第一項の規定に基づき、町長の権限に属する事務を分掌させるため、次の部を設置する。
一 総務部
二 町民福祉部
三 都市整備部
(分掌事務)
第二条 前条の部の分掌事務は、次のとおりとする。
一 総務部
イ 議会に関すること。
ロ 秘書に関すること。
ハ 文書、条例及び法規に関すること。
ニ 職員に関すること。
ホ 情報公開及び個人情報保護に関すること。
ヘ 契約及び財産に関すること。
ト 防災、防犯及び交通安全に関すること。
チ 住民参画及び自治会に関すること。
リ 男女共同参画に関すること。
ヌ 公聴、広報に関すること。
ル 財政に関すること。
ヲ 行財政改革に関すること。
ワ 情報化に関すること。
カ 税に関すること。
ヨ その他、他の部の所管に属しないこと。
二 町民福祉部
イ 戸籍及び住民基本台帳に関すること。
ロ 児童福祉に関すること。
ハ 子育て支援に関すること。
ニ 国民健康保険及び国民年金に関すること。
ホ 保健衛生及び健康増進に関すること。
ヘ 介護保険に関すること。
ト 社会福祉に関すること。
チ 高齢者福祉に関すること。
リ 障害者福祉に関すること。
ヌ 生活環境及び自然環境の保全に関すること。
ル 再生可能エネルギーに関すること。
三 都市整備部
イ 重要施策の企画及び調整に関すること。
ロ 広域行政に関すること。
ハ 統計に関すること。
ニ 農林水産業に関すること。
ホ 商工業及び労働に関すること。
ヘ 観光に関すること。
ト 道路、河川及び公園緑地に関すること。
チ 住宅及び建築に関すること。
リ 都市計画に関すること。
ヌ 土地区画整理に関すること。
(委任)
第三条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成十七年七月一日から施行する。
(内灘町部課制条例の廃止)
2 内灘町部課制条例(平成元年内灘町条例第十六号)は、廃止する。
附則(平成一九年三月二七日条例第六号)
(施行期日)
第一条 この条例は、平成十九年四月一日から施行する。
(内灘町職員定数条例の一部改正)
第二条 内灘町職員定数条例(昭和五十六年内灘町条例第二号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附則(平成二五年六月二八日条例第二四号)
(施行期日)
1 この条例は、平成二十五年七月一日から施行する。
(内灘町議会委員会条例の一部改正)
2 内灘町議会委員会条例(昭和六十二年内灘町条例第九号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(内灘町行財政改革推進委員会設置条例の一部改正)
3 内灘町行財政改革推進委員会設置条例(平成十七年内灘町条例第十九号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附則(平成二八年三月二八日条例第五号)
この条例は、平成二十八年四月一日から施行する。
附則(平成三一年三月二七日条例第二号)
(施行期日)
1 この条例は、平成三十一年四月一日から施行する。
(内灘町生活安全条例の一部改正)
2 内灘町生活安全条例(平成十一年内灘町条例第一号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附則(令和二年三月二五日条例第一号)
この条例は、令和二年四月一日から施行する。ただし、第二条の規定は、公布の日から施行する。