○内灘町部制条例

平成十七年六月三十日

条例第十一号

(部の設置)

第一条 地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第百五十八条第一項の規定に基づき、町長の権限に属する事務を分掌させるため、次の部を設置する。

 総務部

 町民福祉部

 都市整備部

(分掌事務)

第二条 前条の部の分掌事務は、次のとおりとする。

 総務部

 議会に関すること。

 秘書に関すること。

 文書、条例及び法規に関すること。

 職員に関すること。

 情報公開及び個人情報保護に関すること。

 契約及び財産に関すること。

 防災、防犯及び交通安全に関すること。

 住民参画及び自治会に関すること。

 男女共同参画に関すること。

 公聴、広報に関すること。

 財政に関すること。

 行財政改革に関すること。

 情報化に関すること。

 税に関すること。

 その他、他の部の所管に属しないこと。

 町民福祉部

 戸籍及び住民基本台帳に関すること。

 児童福祉に関すること。

 子育て支援に関すること。

 国民健康保険及び国民年金に関すること。

 保健衛生及び健康増進に関すること。

 介護保険に関すること。

 社会福祉に関すること。

 高齢者福祉に関すること。

 障害者福祉に関すること。

 生活環境及び自然環境の保全に関すること。

 再生可能エネルギーに関すること。

 都市整備部

 重要施策の企画及び調整に関すること。

 広域行政に関すること。

 統計に関すること。

 農林水産業に関すること。

 商工業及び労働に関すること。

 観光に関すること。

 道路、河川及び公園緑地に関すること。

 住宅及び建築に関すること。

 都市計画に関すること。

 土地区画整理に関すること。

(委任)

第三条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成十七年七月一日から施行する。

(内灘町部課制条例の廃止)

2 内灘町部課制条例(平成元年内灘町条例第十六号)は、廃止する。

(平成一九年三月二七日条例第六号)

(施行期日)

第一条 この条例は、平成十九年四月一日から施行する。

(内灘町職員定数条例の一部改正)

第二条 内灘町職員定数条例(昭和五十六年内灘町条例第二号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平成二五年六月二八日条例第二四号)

(施行期日)

1 この条例は、平成二十五年七月一日から施行する。

(内灘町議会委員会条例の一部改正)

2 内灘町議会委員会条例(昭和六十二年内灘町条例第九号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(内灘町行財政改革推進委員会設置条例の一部改正)

3 内灘町行財政改革推進委員会設置条例(平成十七年内灘町条例第十九号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平成二八年三月二八日条例第五号)

この条例は、平成二十八年四月一日から施行する。

(平成三一年三月二七日条例第二号)

(施行期日)

1 この条例は、平成三十一年四月一日から施行する。

(内灘町生活安全条例の一部改正)

2 内灘町生活安全条例(平成十一年内灘町条例第一号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(令和二年三月二五日条例第一号)

この条例は、令和二年四月一日から施行する。ただし、第二条の規定は、公布の日から施行する。

内灘町部制条例

平成17年6月30日 条例第11号

(令和2年4月1日施行)