○内灘町行財政改革推進委員会設置条例
平成十七年九月二十八日
条例第十九号
(目的及び設置)
第一条 社会経済情勢の変化に対応した簡素にして効率的な町政の実現を推進するため、内灘町行財政改革推進委員会(以下「委員会」という。)を置く。
(所掌事務)
第二条 委員会は、前条の目的を達成するため、次に掲げる事務をつかさどる。
一 行財政改革大綱に関すること。
二 行財政改革の推進に関すること。
三 前二号に掲げるもののほか行財政改革に関し必要な事項に関すること。
(組織)
第三条 委員会は、委員十人以内をもって組織し、次に掲げる者のうちから町長が委嘱する。
一 学識経験者
二 各種団体を代表する者
三 公募により選出した町民
四 前三号に掲げる者のほか町長が適当と認める者
2 任期は二年とし、再任は妨げない。ただし、委員に欠員を生じた場合における補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(委員長及び副委員長)
第四条 委員会に、委員長及び副委員長各一人を置き、委員の互選によってこれを定める。
2 委員長は、委員会を代表し、会務を総括する。
3 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故あるとき又は委員長が欠けたときは、その職務を代理する。
(会議)
第五条 委員会の会議は、委員長が必要に応じ招集し、会議の議長は委員長がこれにあたる。
2 会議は、委員の過半数が出席しなければ開くことができない。
(庶務)
第六条 委員会の庶務は、総務部財政課内において処理する。
(委任)
第七条 この条例に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成二五年六月二八日条例第二四号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成二十五年七月一日から施行する。