○内灘町行財政改革推進本部設置要綱

平成十七年九月二十八日

告示第三十六号

(設置)

第一条 内灘町は行財政改革の推進を図るため、内灘町行財政改革推進本部(以下「推進本部」という。)を設置する。

(所掌事項)

第二条 推進本部は、次に掲げる事務を所掌する。

 行財政改革大綱に関すること。

 行財政改革の推進に関すること。

 前二号に掲げるもののほか行財政改革に必要な事項に関すること。

(構成)

第三条 推進本部は、本部長、副本部長、本部員で構成する。

2 本部長は副町長、副本部長は総務部長をもって充てる。

3 本部員は、教育長及び部長職にある者をもって充てる。

4 前項の規定にかかわらず、本部長が必要があると認めるときは、前項に定める者以外の者を構成員に選任することができる。

(職務)

第四条 本部長は、推進本部を統括し、推進本部を代表する。

2 副本部長は本部長を補佐し、本部長に事故があるときは、その職務を代理する。

(会議)

第五条 推進本部の会議は、本部長が必要に応じて招集し、本部長が議長となる。

(検討部会)

第六条 推進本部に第二条に規定する事項に関して調査するため、検討部会を置く。

2 検討部会の構成員は、町職員のうちから調査内容に応じて本部長が指名する者をもって組織する。

(事務局)

第七条 推進本部の事務を処理するため、総務部財政課に事務局を置く。

(雑則)

第八条 この要綱に定めるもののほか、推進本部の運営に関し必要な事項は、本部長が定める。

この要綱は、公布の日から施行する。

(平成一九年三月三〇日訓令第二六号)

この要綱は、平成十九年四月一日から施行する。

(平成二〇年四月一日告示第三八号)

この要綱は、平成二十年四月一日から施行する。

(平成二二年三月三一日告示第一八号)

この要綱は、平成二十二年四月一日から施行する。

(平成二三年三月三〇日告示第三一号)

この告示は、平成二十三年四月一日から施行する。

(平成二五年七月一日告示第六六号)

この告示は、平成二十五年七月一日から施行する。

内灘町行財政改革推進本部設置要綱

平成17年9月28日 告示第36号

(平成25年7月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第1節 事務分掌
沿革情報
平成17年9月28日 告示第36号
平成19年3月30日 訓令第26号
平成20年4月1日 告示第38号
平成22年3月31日 告示第18号
平成23年3月30日 告示第31号
平成25年7月1日 告示第66号