○内灘町職員出前講座実施要綱

平成十七年九月二十八日

告示第三十四号

(目的)

第一条 この要綱は、町内に在住又は在勤若しくは在学している者(以下「町民等」という。)を構成員とする団体が主催する勉強会、研修会、研究会その他の集会(以下「勉強会等」という。)に常勤の町職員を講師として派遣し、町政に係る説明又は職務に関連して習得した専門的知識若しくは技能の提供を行う講座(以下「出前講座」という。)の開催について必要な事項を定めるものとする。

2 この出前講座は、町民等の自治意識の高揚と町政への町民参加を促進し、もって町と町民等との協働によるまちづくりの推進に寄与することを目的に行うものとする。

(団体の要件)

第二条 町民等を構成員とする団体の要件は、町政の現状を学ぶこと又は町職員の有する専門的知識若しくは技能を修得することを目的とする町民等により構成された五人以上の団体(以下「学習団体」という。)とする。

(出前講座の項目等)

第三条 出前講座の項目は、町長が毎年度作成するものとする。

2 町長は、学習団体から前項に規定する項目以外の項目の設定について要望が出された場合は、実施の可否を関係部局に照会し、可能な限り要望に沿うよう努めるものとする。

(開催日時等)

第四条 出前講座の開催日時は、月曜日から金曜日は午前九時から午後九時まで、土曜日は午前十時から午後五時までの間(日曜・祝日、年末年始は除く。)とする。ただし、町長が必要と認めた場合は、この限りでない。

2 出前講座の開催時間は、原則として一講座二時間以内とする。

(開催場所等)

第五条 出前講座の開催場所は、原則として町内の公の施設及び地区公民館等とする。

2 前項に定めるもののほか町長が適当と認める施設は、出前講座の開催場所として利用することができる。

(施設の確保等)

第六条 前条に規定する出前講座の開催場所の確保は、受講しようとする学習団体の責任において行わなければならない。

2 受講当日の運営及び進行は、当該学習団体において行うものとする。

(受講の申込手続)

第七条 出前講座の受講の申込をしようとする学習団体の代表者(以下「申込者」という。)は、当該学習団体が主催する勉強会を開催しようとする日のおおむね二月前から少なくとも十四日前までに職員出前講座受講申込書(様式第一号)を町長に提出しなければならない。

(受講の決定通知等)

第八条 町長は、前条の規定による申込書を収受したときは、申込のあった項目の担当部局と開催日時等について調整した上で、速やかに受講の承認の可否を決定し、職員出前講座受講(承認・不承認)決定通知書(様式第二号)により、開催日の五日前までに申込者に通知するものとする。

2 町長は、前項の規定による受講承認決定をしようとするときに、特に必要があると認めるときは、条件を付することができる。

(受講の制限又は取消し)

第九条 町長は、申込者若しくは受講の承認決定を受けた者(以下「受講承認者」という。)又は当該学習団体の構成員が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、出前講座の受講を承認しない決定をし、又は既に承認決定の通知書を発していた場合は、これを取り消すことができる。

 勉強会等の開催が政治若しくは宗教又は営利に係わる活動を目的としているとき。

 公の秩序を乱し、又は善良な風俗を害するおそれがあるとき。

 専ら行政に対する苦情、陳情又は批判が行われるおそれがあるとき。

 前三号のほか、出前講座開催の趣旨に反すると町長が認めたとき。

(受講日等の変更又は取消し)

第十条 町長は、不測の事態の発生により職員を出前講座の講師として派遣することが困難となったときは、申込者又は受講承認者と協議の上、受講日等を変更し、又は取り消すことができる。

(受講日等の変更届出)

第十一条 受講承認者は、第七条の規定による申込書に記載した内容に変更が生じたとき又は受講を中止しようとするときは、速やかに職員出前講座受講(変更・中止)(様式第三号)を町長に提出しなければならない。ただし、軽微な変更については、この限りでない。

(変更等決定通知)

第十二条 町長は、前三条の規定による変更又は取消しを決定したときは、速やかに職員出前講座受講(変更・取消し)通知書(様式第四号)により、申込者又は受講承認者に通知するものとする。

(講師料)

第十三条 出前講座に派遣する職員の講師料は、無料とする。

(費用の負担)

第十四条 職員を出前講座の講師として派遣するために要する費用(資料の作成に要する費用を含む。)は、町が負担する。

2 次に掲げる受講に要する費用は、当該学習団体の負担とする。

 施設借上料(当該施設の備品使用料を含む。)

 技能の修得を目的とする項目における原材料購入費

 有償資料代

3 町は、第九条から第十一条までの規定による変更又は取消しの決定を行った場合において、当該学習団体が既に前項に掲げる費用の一部又は全部を支出していたとしても、一切の責めを負わないものとする。

(職員の責務)

第十五条 常勤の町職員は、この要綱の目的達成のため最大限の配慮をしなければならない。

(講師の派遣に係る事務)

第十六条 講師の派遣に係る事務は、各項目を分掌する担当部局が行うものとする。

(庶務)

第十七条 職員出前講座に関する庶務は、総務部総務課で処理する。

(補則)

第十八条 この要綱に定めるもののほか出前講座の実施に必要な事項は、町長が別に定める。

この要綱は、平成十七年十月一日から施行する。

(平成二五年七月一日告示第七〇号)

この告示は、平成二十五年七月一日から施行する。

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内灘町職員出前講座実施要綱

平成17年9月28日 告示第34号

(平成25年7月1日施行)