○内灘町自転車等の駐車対策及び放置防止に関する条例

平成十七年六月三十日

条例第十三号

(目的)

第一条 この条例は、自転車の安全利用の促進及び自転車等の駐車対策の総合的推進に関する法律(昭和五十五年法律第八十七号)の規定に基づき、公共の場所における自転車等の放置を防止することにより、公共の場所の良好な環境を確保し、かつ、その機能の低下を防止し、快適な景観の保全に資することを目的とする。

(定義)

第二条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

 自転車 道路交通法(昭和三十五年法律第百五号)第二条第一項第十一号の二に規定する自転車をいう。

 自転車等 自転車又は原動機付自転車(道路交通法第二条第一項第十号に規定する原動機付自転車をいう。)をいう。

 公共の場所 道路、公園、駅前広場その他公共の用に供する場所をいう。

 道路管理者 道路法(昭和二十七年法律第百八十号)第十八条第一項に規定する道路管理者をいう。

 自転車等の放置 自転車等の利用者が当該自転車等から離れて、直ちに当該自転車等を移動することができない状態にあることをいう。

 自転車等駐車場 一定の区画を限って設置される自転車等の駐車のための施設をいう。

 鉄道事業者 鉄道事業法(昭和六十一年法律第九十二号)第七条第一項に規定する鉄道事業者をいう。

(町の責務)

第三条 町は、総合的な自転車等の放置を防止するための施策として、次に掲げる事項の実施に努めなければならない。

 自転車等の駐車場の整備に関する事項

 自転車等の正しい駐車方法の啓発に関する事項

 放置自転車等の整理、撤去等及び撤去した自転車等の保管処分に関する事項

 放置自転車等の不要品、廃棄物等の再生利用に関する事項

 警察、道路管理者その他関係機関、団体との協議及び協力体制の確立に関する事項

(町民の責務)

第四条 町民は、自転車等の放置の防止に関する意識を高め、町が実施する施策に協力しなければならない。

(自転車等利用者及び所有者の責務)

第五条 自転車等の利用者及び所有者は、自転車等駐車場以外の場所に自転車等の放置をしないよう努めるとともに、町が実施する施策に協力しなければならない。

2 自転車の所有者又は利用者は、防犯登録を受けるよう努めなければならない。

(小売業者の責務)

第六条 自転車の小売を業とする者は、自転車の販売に当たっては自転車の購入者に対し、防犯登録の推奨に努めるとともに、町が実施する施策に協力しなければならない。

(鉄道事業者の責務)

第七条 鉄道事業者は、鉄道利用者の自転車等の放置の防止及びその啓発に努めるとともに、町が実施する施策に協力しなければならない。

(施設の設置者の責務)

第八条 公共施設、商業施設、娯楽施設その他自転車等の大量の駐車需要を生じさせる施設の設置者は、当該施設の利用者のために必要な自転車等駐車場の設置に努めるとともに、町が実施する施策に協力しなければならない。

(自転車等の放置の禁止)

第九条 何人も公共の場所(自転車等駐車場を除く。)において自転車等の放置をしてはならない。

(自転車等の放置に対する措置)

第十条 町長は、公共の場所に自転車等の放置がされていると認めたときは、当該自転車等の利用者に対し、自転車等の放置をしないよう指導することができる。

2 町長は、前項の規定による指導にもかかわらず、自転車等の利用者が相当の期間自転車等を放置しているときは、当該自転車等をあらかじめ定めた場所(以下「保管場所」という。)に撤去し、保管することができる。

3 町長は、公共の場所に自転車等が放置されている場合であって、道路の通行の安全及び町民の快適な生活環境等を確保するために特に必要と認めるときは、前二項の規定にかかわらず、当該自転車等を直ちに撤去し、保管することができる。

(身分証明書の携帯)

第十一条 前条の規定による自転車等の放置に対する措置に携わる職員は、その身分を証明する証明書を携帯し、関係人の請求があったときは、これを提示しなければならない。

(撤去した自転車等に係る措置)

第十二条 町長は、第十条第二項又は第三項の規定により自転車等を撤去し、保管した場合は、その旨を告示するとともに、当該自転車等の利用者に当該自転車等を返還するために必要な措置を講ずるものとする。

2 町長は、前項の規定による措置を講じたにもかかわらず、同項の規定による告示の日から起算して三月を経過してもなお当該自転車等を返還することができない場合において、その保管に必要な費用を要するときは、当該自転車等を売却し、その売却した代金を保管することができる。この場合において、当該自転車等につき、買受人がないとき又は売却することができないと認められるときは、町長は、当該自転車等につき廃棄等の処分をすることができる。

3 第一項の規定による告示の日から起算して六月を経過してもなお同項の規定により保管した自転車等(前項の規定により売却した代金を含む。以下この項において同じ。)を返還することができないときは、当該自転車等の所有権は町に帰属する。

(費用の徴収)

第十三条 町長は、第十条第二項若しくは第三項又は前条第一項若しくは第二項の規定による自転車等の撤去、保管、売却その他必要な措置に要した費用(以下「返還手数料」という。)を、当該自転車等の返還を受けようとする者から、当該自転車等を返還する際に徴収することができる。

2 返還手数料の額は、自転車一台あたり一、〇〇〇円、原動機付自転車一台あたり二、〇〇〇円とする。

3 町長は、特に必要と認めるときは、返還手数料を免除することができる。

(公共の場所以外の場所における自転車等の放置)

第十四条 町内において土地を所有し、占有し、又は管理する者は、当該土地に自己の管理していない自転車等(自転車等として本来の機能を有していないものを除く。)が放置がされ、当該自転車等を自ら処理できない場合は、当該自転車等について撤去、保管、売却その他の必要な措置を講ずるよう町長に申し出ることができる。

2 町長は、前項の規定による申し出があった場合において、当該申し出に理由があると認めるときは、当該自転車等について撤去、保管、売却その他の必要な措置を講ずることができる。

3 第十条から前条までの規定は、前項の規定により当該自転車等について撤去、保管、売却その他の必要な措置を講ずる場合に準用する。

(委任)

第十五条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

この条例は、平成十七年九月一日から施行する。

内灘町自転車等の駐車対策及び放置防止に関する条例

平成17年6月30日 条例第13号

(平成17年9月1日施行)