○内灘町国民保護協議会運営要領

平成十八年三月三十日

告示第二十四号

(目的)

第一条 この要領は、内灘町国民保護協議会条例(平成十八年内灘町条例第一号。以下「条例」という。)第七条の規定に基づき、内灘町国民保護協議会(以下「協議会」という。)の運営に関し必要な事項を定める。

(会議の招集)

第二条 会長は、協議会の会議を招集しようとするときは、あらかじめ日時、場所及び議題を委員に通知するものとする。

(委員以外の者の協議会の会議への出席)

第三条 会長は、必要があると認めるときは、委員以外の者に協議会の会議への出席を求め、その意見又は説明を聴くことができる。

(部会)

第四条 部会(条例第六条に規定する部会をいう。以下同じ。)の会議は、部会長が招集し、その議長となる。

2 部会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

(諮問の付議)

第五条 会長は、町長の諮問を受けた場合は、部会に付議することができる。

(部会の決議)

第六条 部会の決議は、会長の同意を得て協議会の決議とすることができる。

2 会長は、前項の同意をしたときは、その同意に係る決議を協議会に報告するものとする。

(幹事会)

第七条 協議会に幹事会を置く。

2 幹事会の会議は、会長が招集し、あらかじめ会長が指名する幹事がその議長となる。

3 幹事会は、次の事項を処理する。

 協議会又は部会に提出する議案の調査・検討

 その他会長から命ぜられた事項

(準用規定)

第八条 第二条及び第三条の規定は、部会に準用する。この場合において、これらの規定中「会長」とあるのは「部会長」と読み替えるものとする。

2 第二条及び第三条の規定は、幹事会に準用する。この場合において、これらの規定中「委員」とあるのは「幹事」と読み替えるものとする。

(会議録)

第九条 協議会、部会及び幹事会の議事については、会議録を調製し、会議の概要を記載しておかなければならない。

(庶務)

第十条 協議会、部会及び幹事会の庶務は、内灘町総務部総務課において処理する。

(異動等の報告)

第十一条 委員並びに幹事に異動等があった場合は、後任者は、その役職名、氏名及び異動年月日を遅滞なく会長に報告しなければならない。

(雑則)

第十二条 この要領に定めるもののほか、協議会、部会又は幹事会の運営に必要な事項は、会長又は部会長が定める。

この要領は、平成十八年四月一日から施行する。

内灘町国民保護協議会運営要領

平成18年3月30日 告示第24号

(平成18年4月1日施行)