○内灘町国民保護協議会運営要領
平成十八年三月三十日
告示第二十四号
(目的)
第一条 この要領は、内灘町国民保護協議会条例(平成十八年内灘町条例第一号。以下「条例」という。)第七条の規定に基づき、内灘町国民保護協議会(以下「協議会」という。)の運営に関し必要な事項を定める。
(会議の招集)
第二条 会長は、協議会の会議を招集しようとするときは、あらかじめ日時、場所及び議題を委員に通知するものとする。
(委員以外の者の協議会の会議への出席)
第三条 会長は、必要があると認めるときは、委員以外の者に協議会の会議への出席を求め、その意見又は説明を聴くことができる。
(部会)
第四条 部会(条例第六条に規定する部会をいう。以下同じ。)の会議は、部会長が招集し、その議長となる。
2 部会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
(諮問の付議)
第五条 会長は、町長の諮問を受けた場合は、部会に付議することができる。
(部会の決議)
第六条 部会の決議は、会長の同意を得て協議会の決議とすることができる。
2 会長は、前項の同意をしたときは、その同意に係る決議を協議会に報告するものとする。
(幹事会)
第七条 協議会に幹事会を置く。
2 幹事会の会議は、会長が招集し、あらかじめ会長が指名する幹事がその議長となる。
3 幹事会は、次の事項を処理する。
一 協議会又は部会に提出する議案の調査・検討
二 その他会長から命ぜられた事項
(会議録)
第九条 協議会、部会及び幹事会の議事については、会議録を調製し、会議の概要を記載しておかなければならない。
(庶務)
第十条 協議会、部会及び幹事会の庶務は、内灘町総務部総務課において処理する。
(異動等の報告)
第十一条 委員並びに幹事に異動等があった場合は、後任者は、その役職名、氏名及び異動年月日を遅滞なく会長に報告しなければならない。
(雑則)
第十二条 この要領に定めるもののほか、協議会、部会又は幹事会の運営に必要な事項は、会長又は部会長が定める。
附則
この要領は、平成十八年四月一日から施行する。