○内灘町男女共同参画推進庁内連絡会設置要綱

平成十七年八月二十六日

告示第二十九号

(設置)

第一条 男女共同参画に関する施策について、総合的かつ効果的に推進するため、内灘町男女共同参画推進庁内連絡会(以下「連絡会」という。)を置く。

(所掌事務)

第二条 連絡会は、次に掲げる事務を所掌する。

 男女共同参画に関する施策の推進に関すること。

 男女共同参画推進に関する計画等の策定及び実施に関すること。

(組織)

第三条 連絡会は、会長、副会長及び会員で組織する。

2 会長には副町長を、副会長は総務部長をもって充てる。

3 会員は、教育長及び別表に掲げる職を有する者をもって充てる。

4 前項の規定にかかわらず、会長が必要があると認めるときは、別表に定める者以外の者を会員に選任することができる。

(職務)

第四条 会長は、連絡会を統括し、連絡会を代表する。

2 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるときは、その職務を代理する。

(会議)

第五条 連絡会の会議は、会長が必要に応じ招集し、会長が議長となる。

(調査部会)

第六条 連絡会に、第二条に規定する事項に関して調査及び資料収集を行わせるため、男女共同参画推進庁内連絡会ワーキンググループ(以下「調査部会」という。)を設ける。

2 ワーキンググループは、町職員のうちからその調査内容に応じて会長が指名する者をもって組織する。

(事務局)

第七条 連絡会の事務を処理するため、教育委員会事務局教育部文化スポーツ課に事務局を置く。

(雑則)

第八条 この要綱に定めるもののほか、連絡会の運営に関し必要な事項は、会長が定める。

この要綱は、平成十七年八月二十九日から施行する。

(平成一八年四月一四日告示第三二号)

この要綱は、公布の日から施行し、平成十八年四月一日から適用する。

(平成一九年三月三〇日訓令第二六号)

この要綱は、平成十九年四月一日から施行する。

(平成二一年三月三一日告示第四六号)

この要綱は、平成二十一年四月一日から施行する。

(平成二五年七月一日告示第六四号)

この告示は、平成二十五年七月一日から施行する。

(平成二七年三月三一日告示第三二号)

この告示は、平成二十七年四月一日から施行する。

(平成三一年四月一日告示第二六号)

この告示は、平成三十一年四月一日から施行する。

(令和二年三月三〇日告示第三八号)

この告示は、令和二年四月一日から施行する。

別表(第3条関係)

部局名

課名

職名

総務部

 

総務部長

総務課

総務課長

財政課

財政課長

町民福祉部

 

町民福祉部長

住民課

住民課長

子育て支援課

子育て支援課長

保険年金課

保険年金課長

福祉課

福祉課長

都市整備部

 

都市整備部長

企画課

企画課長

地域産業振興課

地域産業振興課長

都市建設課

都市建設課長

教育委員会事務局教育部

 

教育部長

学校教育課

学校教育課長

消防本部

 

消防長

事務局

部局名

課名

職名

教育委員会事務局教育部

文化スポーツ課

文化スポーツ課長

文化スポーツ課職員

内灘町男女共同参画推進庁内連絡会設置要綱

平成17年8月26日 告示第29号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第8章 附属機関等
沿革情報
平成17年8月26日 告示第29号
平成18年4月14日 告示第32号
平成19年3月30日 訓令第26号
平成21年3月31日 告示第46号
平成25年7月1日 告示第64号
平成27年3月31日 告示第32号
平成31年4月1日 告示第26号
令和2年3月30日 告示第38号