○内灘町審議会等の委員公募要綱
平成十七年八月十一日
告示第二十三号
(目的)
第一条 この要綱は、他に定めにあるものを除き、町民参加による開かれた町政を推進し、町政に対する理解と信頼を深め、公正な町政参画の機会を保障する審議会等の委員公募の導入について必要な事項を定めることを目的とする。
一 地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第百三十八条の四第三項の規定に基づき、法律又は条例により設置するもの
二 法律、条例等の規定に基づかず、専門知識の導入、利害の調整、町政に対する住民意見の反映等を目的として、要綱等により設置するもの
(公募制度の対象となる審議会等)
第三条 委員の公募制度の導入の対象となる審議会等は、次のいずれかの基準に該当するものとする。ただし、法令等の規定により公募できない場合を除くものとする。
一 委員の構成として、町民又は町民代表(団体の代表者を委員とすることを予定しているものを除く。)と定める規定のあるもの
二 前号の規定に該当しない審議会等のうち、公募選考によることが適当であると認められるもの
(公募委員の割合)
第四条 公募により選任する委員の割合は、町民又は町民代表による委員の人数に対して、原則的に一割以上を基準とし、その割合を増加するように努めるものとする。
(応募者の資格)
第五条 委員に応募できる者の資格は、次のとおり定めるものとする。
一 本町に住所を有する者
二 本町の審議会等の公募委員となっていない者
三 本町の公職員でない者
四 年齢は、当該年の四月一日現在において十八歳以上の範囲で設定することができる。
五 その他審議会等が必要と認める事項
(公募方法)
第六条 委員の公募に当たっては、次に掲げる事項について町広報・町ホームページ等への掲載を活用し、広く周知を行うものとする。
一 審議会等の名称、設置目的及び所掌事務
二 応募者の資格
三 選任の時期及び任期
四 応募方法及び応募期限
五 選考方法
六 問い合わせ先
七 その他必要と認められる事項
(応募用紙等)
第七条 応募については、所定の応募用紙を使用するか、市販の罫紙、便せん等の用紙に次に掲げる事項を記載したものを提出するものとする。ただし、審議会等の内容により、小論文(四百字程度のもの)の提出を求めることができるものとする。
一 応募する審議会等の名称
二 住所、氏名、電話番号、性別及び生年月日
三 現在の職業
四 活動経験(ボランティア活動、各種団体等での活動等)
五 応募した理由(簡潔に記載したもの)
2 応募用紙及び小論文等は返還しないものとする。
(選考方法)
第八条 委員の選考は、応募用紙及び小論文等による書類選考等により行うものとする。
2 前項の選考は、公正を期すために選考委員会を設置して行うものとする。
3 選考の結果については、選考後速やかに、当該応募者に通知するものとする。
(選考委員会)
第九条 公募による審議会等の委員の選考を行うため、内灘町審議会等委員公募選考委員会(以下「委員会」という。)を置く。
2 委員会は、公募による審議会等の委員の選考及びこれに付帯する事項について審議する。
3 委員会は、副町長、総務部長、町民福祉部長、都市整備部長、教育部長、消防長をもって組織し、委員長は副町長、副委員長は総務部長をもってあてる。
4 委員長は、会務を総理し、委員会を代表する。
5 委員長に事故あるとき又は委員長が欠けたときは、副委員長がその職務を代理する。
6 委員長は、必要と認めるときは、委員以外の関係者に対し、出席を求めて意見若しくは説明を聴き、又は資料の提出をさせることができる。
7 前各項に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が定める。
8 選考委員会の庶務は総務部総務課で行うものとする。
(特例)
第十条 公募を行った場合において、次に掲げるときは、原則として再公募とする。ただし、審議会が必要と認めるときは、公募によらないで委員を選任することができる。
一 応募期限までに応募者が公募人数に満たなかったとき。
二 第八条第一項の規定による選考の結果、該当者が公募人数に満たなかったとき。
(その他)
第十一条 この要綱に規定する公募に係る事務は、公募に係る審議会等を所管する課等が行うものとする。
附則
この要綱は、公布の日から施行し、平成十七年七月一日から適用する。
附則(平成一九年三月三〇日訓令第二六号)
この要綱は、平成十九年四月一日から施行する。
附則(平成二一年六月二六日告示第六二号)
この要綱は、平成二十一年七月一日から施行する。
附則(平成二五年七月一日告示第五〇号)
この告示は、平成二十五年七月一日から施行する。
附則(平成二七年三月三一日告示第三二号)
この告示は、平成二十七年四月一日から施行する。