○内灘町職員分限懲戒審査会規程

平成十八年二月一日

訓令第一号

(設置)

第一条 職員に対する分限処分及び懲戒処分の公正を期するため、内灘町職員分限懲戒審査会(以下「審査会」という。)を置く。

(審査事項)

第二条 審査会は、町長の諮問に応じ、職員の分限処分及び懲戒処分に関する事項を審査する。

(組織)

第三条 審査会の委員は、副町長、教育長並びに管理職の職にある者の中から町長が任命する者をもって組織する。

2 会長は、副町長をもって充てる。

(会長)

第四条 会長は、審査会を代表し、会務を総理する。

2 会長に事故あるとき、又は会長が欠けたときは、あらかじめ会長の指名した委員がその職務を代理する。

(会議)

第五条 審査会の会議は、会長が招集し、その議長となる。

2 審査会は、委員の半数以上が出席しなければ会議を開くことができない。ただし、第四項の規定により過半数に達しないときは、この限りでない。

3 審査会の議事は、出席委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

4 委員は、自己若しくは配偶者又は四親等内の親族に関する審査については、その議事に参与することができない。ただし、審査会の同意があったときは、会議に出席し発言することができる。

(関係者等からの意見の聴取)

第六条 審査会は、必要があると認めたときは、当該職員及び関係者から意見若しくは説明を聴き、又は審査に必要な資料の提出を求めることができる。

(委員の服務)

第七条 審査会の委員は、審査に関する秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も、また同様とする。

(庶務)

第八条 審査会の庶務は、総務部総務課において処理する。

(委任)

第九条 この規程に定めるもののほか、審査会の運営に関し、必要な事項は、会長が別に定める。

この訓令は、公布の日から施行する。

(平成一九年三月三〇日訓令第一号)

この規程は、平成十九年四月一日から施行する。

(令和四年三月三〇日訓令第三号)

この訓令は、令和四年四月一日から施行する。

内灘町職員分限懲戒審査会規程

平成18年2月1日 訓令第1号

(令和4年4月1日施行)