○公益的法人等への内灘町職員の派遣等に関する条例

平成十八年三月十五日

条例第三号

(趣旨)

第一条 この条例は、公益的法人等への一般職の地方公務員の派遣等に関する法律(平成十二年法律第五十号。以下「法」という。)の規定に基づき、公益的法人等への内灘町職員の派遣等に関し必要な事項を定めるものとする。

(職員の派遣)

第二条 任命権者は、法第二条第一項各号に掲げる団体のうち、次に掲げる団体との間の取決めに基づき、当該団体の業務にその役職員として専ら従事させるため、職員(次項に定める職員を除く。)を派遣することができる。

 本町が基本金その他これに準ずるものを出資し、かつ、本町の区域内に主たる事業所を有するもので、規則で定めるもの

 前号に掲げるもののほか、その業務の全部又は一部が本町の事務又は事業と密接な関連を有するものであり、かつ、本町がその施策の推進を図るため人的援助を行うことが必要であると認めるもので、規則で定めるもの

2 法第二条第一項に規定する条例で定める職員は、次に掲げる職員とする。

 臨時的に任用される職員その他の法律により任期を定めて任用される職員

 地方公務員法(昭和二十五年法律第二百六十一号)第二十二条に規定する条件付採用になっている職員

 職員の定年等に関する条例(昭和五十八年内灘町条例第三号)第四条第一項の規定により引き続いて勤務させることとされ、又は同条第二項の規定により期限を延長することとされている職員

 職員の定年等に関する条例第九条各項の規定により異動期間(これらの規定により延長された期間を含む。)を延長された管理監督職を占める職員

 地方公務員法第二十八条第二項の規定により休職にされ、又は同法第二十九条の規定により停職にされている職員その他の同法第三十五条に規定する法律又は条例の特別の定めに基づき職務に専念する義務を免除されている職員

3 法第二条第三項に規定する条例で定める事項は、次に掲げる事項とする。

 第一項の規定による職員の派遣(以下「職員派遣」という。)に係る職員の職員派遣を受ける団体(以下「派遣先団体」という。)における福利厚生に関する事項

 職員派遣に係る職員の派遣先団体における業務の従事の状況の連絡に関する事項

(派遣職員の職務への復帰)

第三条 法第五条第一項に規定するその他の条例で定める場合は、次に掲げる場合とする。

 職員派遣をされた職員(以下「派遣職員」という。)が派遣先団体の役職員の地位を失った場合

 派遣職員の職員派遣が法又はこの条例の規定に適合しなくなった場合

 派遣職員の職員派遣が前条第一項に規定する取決めに適合しなくなった場合

 派遣職員が地方公務員法第二十八条第一項第二号又は第三号に該当することとなった場合

 派遣職員が地方公務員法第二十八条第二項各号のいずれかに該当することとなった場合又は水難、火災その他の災害により生死不明若しくは所在不明となった場合

 派遣職員が地方公務員法第二十九条第一項第一号又は第三号に該当することとなった場合

(派遣職員の給与)

第四条 派遣職員(企業職員(地方公営企業等の労働関係に関する法律(昭和二十七年法律第二百八十九号)第三条第四項の職員をいう。以下同じ。)である派遣職員及び技能労務職員(地方公務員法第五十七条に規定する単純な労務に雇用される職員であって、企業職員以外のものをいう。以下同じ。)である派遣職員を除く。第六条において同じ。)のうち、法第六条第二項に規定する業務に従事するものには、その職員派遣の期間中、給料、扶養手当、住居手当及び期末手当のそれぞれ百分の百以内を支給することができる。

(職務に復帰した職員に関する一般職の職員の給与に関する条例の特例)

第五条 職員派遣後職務に復帰した職員(企業職員である職員及び技能労務職員である職員を除く。)に関する一般職の職員の給与に関する条例(昭和三十八年内灘町条例第二号)第二十三条第一項の規定の適用については、派遣先団体において就いていた業務(当該業務に係る労働者災害補償保険法(昭和二十二年法律第五十号)第七条第二項に規定する通勤を含む。)を公務とみなす。

(派遣職員の復帰時における処遇)

第六条 派遣職員が職務に復帰した場合におけるその者の職務の級及び号給については、部内の他の職員との権衡上必要と認められる範囲内において、規則で定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(企業職員又は技能労務職員である派遣職員の給与の種類)

第七条 企業職員又は技能労務職員である派遣職員のうち、法第六条第二項に規定する業務に従事するものには、その職員派遣の期間中、給料、扶養手当、住居手当及び期末手当を支給することができる。

(報告)

第八条 任命権者(町長である任命権者を除く。)は、規則で定めるところにより、派遣職員の派遣先団体における処遇の状況等及び職員派遣後職務に復帰した職員の処遇の状況等を町長に報告しなければならない。

この条例は、平成十八年四月一日から施行する。

(平成二〇年九月一九日条例第二四号)

この条例は、平成二十年十二月一日から施行する。

(令和元年一二月二〇日条例第一三号)

この条例は、令和二年四月一日から施行する。

(令和四年一二月二二日条例第一七号)

(施行期日)

第一条 この条例は、令和五年四月一日から施行する。

(令和七年三月二六日条例第一号)

(施行期日)

1 この条例は、令和七年四月一日から施行する。

(地域手当に関する経過措置)

5 職員には、切替日から令和九年三月三十一日までの間、地域手当を支給する。

9 附則第五項に規定する期間における第三条の規定による改正後の公益的法人等への内灘町職員の派遣等に関する条例第四条及び第七条の規定の適用については、第四条及び第七条中「扶養手当」とあるのは「扶養手当、地域手当」とする。

(その他の経過措置の規則への委任)

15 附則第二項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な経過措置は、規則で定める。

公益的法人等への内灘町職員の派遣等に関する条例

平成18年3月15日 条例第3号

(令和7年4月1日施行)