○内灘町特定事業主行動計画推進委員会設置要綱

平成十七年十月三十一日

告示第四十七号

(目的及び設置)

第一条 内灘町における特定事業主行動計画の円滑な実施を推進するため、内灘町特定事業主行動計画推進委員会(以下「委員会」という。)を置く。

(所掌事務)

第二条 委員会は、前条の目的を達成するため、次に掲げる事務をつかさどる。

 特定事業主行動計画の施策の推進に関すること。

 特定事業主行動計画の実施状況の把握及び点検に関すること。

 前二号に掲げるもののほか特定事業主行動計画の施策に必要な事項に関すること。

(組織)

第三条 委員会は、委員長、副委員長及び委員五人以内で組織する。

2 委員長は、総務部長をもって充てる。

3 副委員長は、総務課長をもって充てる。

4 委員は、職員の中から町長が委嘱する。

(任期)

第四条 委員の任期は、二年とする。ただし、委員に欠員を生じた場合における補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(委員長及び副委員長)

第五条 委員長は会議を総理する。

2 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故あるときは、その職を代理する。

(会議)

第六条 委員会の会議は、委員長が招集し、委員長がその議長となる。

2 委員長は、特に必要があると認めるときは、委員以外の者の出席を求め、説明又は意見を聞くことができる。

(庶務)

第七条 委員会の庶務は、総務部総務課内において処理する。

(委任)

第八条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この要綱は、平成十七年十二月一日から施行する。

内灘町特定事業主行動計画推進委員会設置要綱

平成17年10月31日 告示第47号

(平成17年12月1日施行)