○内灘町教育委員会交際費の支出基準及び公表に関する要綱
平成十八年一月一日
教委告示第一号
(趣旨)
第一条 この要綱は、公正で透明な内灘町教育行政の推進に資するため、内灘町教育委員会交際費の支出に係る情報の公表に関し、支出基準及び公表する項目、公表の方法その他必要な事項を定め、町民の教育行政に対する理解と信頼を深めるものとする。
(公表する交際費の内容)
第二条 公表する交際費の内容は、次のとおりとする。
一 支出年月日
二 支出区分
三 支出先、内容等
四 支出金額
2 前項第二号及び第三号の内容は、内灘町情報公開条例(平成十六年内灘町条例第二十一号)第七条各号の規定に該当するときは公表しないことができる。
(支出先)
第三条 交際費の支出先となる個人又は団体は次のとおりとする。
一 内灘町教育委員会の事務事業と直接かつ密接な関係にあるもの
二 内灘町の教育の伸展に功績があったもの
三 教育委員会が特に必要と認めたもの
一 慶祝 各種総会、大会、式典、行事等に対するお祝いに係る経費で、会費の額が定められているものについてはその金額を、会費の額が定められていないものは、一件につき二〇、〇〇〇円を限度とする。
二 懇談会費 外部との公の意見交換や情報収集を目的として開催される会合等の飲食に要する経費であって、参加者一名につき二〇、〇〇〇円を限度とする。
三 会費 各種団体等が行う懇親会等を目的とする会合の参加経費で、会費の額が定められているものについてはその金額を、会費の額が定められていないものは、参加者一名につき二〇、〇〇〇円を限度とする。
四 弔慰 葬儀等における香典は、一件につき三〇、〇〇〇円を限度とし、供花、供物等については社会通念上妥当と認められる範囲内での金額とする。
五 見舞い 病気、災害、事故等に対する見舞いで、一件につき二〇、〇〇〇円を限度とする。
六 その他 激励金、賛助、協賛金、贈答品等の購入に要する経費又は現金であって、一件につき三〇、〇〇〇円を限度とする。
(運用)
第五条 慣習その他特別の事由により支出限度額によりがたい場合にあっては、社会通念上妥当な範囲内で、項目又は支出額を調整できるものとする。
(見直し)
第六条 この要綱は、交際費の支出内容や支出金額が常に町民感覚に合致したものとなるよう、社会経済情勢の変化に応じて適宜見直しを行うものとする。
附則
この要綱は、平成十八年一月一日から施行し、平成十八年一月分の交際費から公表する。