○内灘町立保育所民営化検討委員会設置条例
平成十七年九月二十八日
条例第二十三号
(目的及び設置)
第一条 内灘町立保育所の民営化を検討するため、内灘町立保育所民営化検討委員会(以下「委員会」という。)を置く。
(所掌事務)
第二条 委員会は、前条の目的を達成するため、次に掲げる事務をつかさどる。
一 保育所民営化検討に関すること。
二 保育所民営化検討に伴う適正規模に関すること。
三 前二号に掲げるもののほか保育所民営化検討に関し必要な事項に関すること。
(組織)
第三条 委員会は、委員十人以内をもって組織し、次に掲げる者のうちから町長が委嘱する。
一 学識経験者
二 各種団体を代表する者
三 公募により選出した町民
四 前三号に掲げる者のほか町長が適当と認める者
2 任期は二年とし、再任は妨げない。ただし、委員に欠員を生じた場合における補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(委員長及び副委員長)
第四条 委員会に委員長及び副委員長各一人を置き、委員の互選によってこれを定める。
2 委員長は、委員会を代表し、会務を総括する。
3 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故あるとき又は委員長が欠けたときは、その職務を代理する。
(会議)
第五条 委員会の会議は、委員長が必要に応じ招集し、会議の議長は委員長がこれにあたる。
2 会議は、委員の過半数が出席しなければ開くことができない。
(庶務)
第六条 委員会の庶務は、町民福祉部子育て支援課内において処理する。
(委任)
第七条 この条例に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成二七年三月二〇日条例第一四号)
この条例は、平成二十七年四月一日から施行する。