○内灘町子育て支援センター条例
平成十七年六月三十日
条例第十四号
(目的及び設置)
第一条 核家族化及び就労世帯の増加に伴い、地域住民が一丸となって、これからの世代の担い手である子どもの健全育成と子育て世代の支援を行うため、内灘町子育て支援センター(以下「センター」という。)を設置する。
(名称及び位置)
第二条 センターの名称及び位置は、次のとおりとする。
一 名称 内灘町子育て支援センター
二 位置 内灘町字向陽台一丁目九十七番地
(事業)
第三条 センターは、次に掲げる事業を行うものとする。
一 子育て支援の総合窓口に関すること。
二 親子及び子育て家族相互のふれあいの場に関すること。
三 子育てに関する相談の場に関すること。
四 子どもの一時保育の場に関すること。
五 不登校や引きこもりの子どものためのリハビリテーションの場に関すること。
六 子育て・親育ちの学びの場に関すること。
(職員)
第四条 センターに、所長その他の職員を置くことができる。
(利用の許可)
第五条 センターを利用しようとする者は、あらかじめ町長の許可を受けなければならない。
(利用の制限)
第六条 町長は、次の各号のいずれかに該当する場合には、その利用を拒み、退去を命じ、又は当該許可を取り消すことができる。
一 その利用が他人に危害又は迷惑を及ぼすおそれがあるとき。
二 その利用がセンターを損傷するおそれがあるとき。
三 そのほか、センターの管理運営上支障があるとき。
(損害賠償の義務)
第七条 利用者が故意又は過失によりセンターを損傷したときは、利用者は、それによって生じた損害を賠償しなければならない。
(規則への委任)
第八条 この条例に定めるもののほか、センターの管理及び運営に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
この条例は、平成十七年九月一日から施行する。
附則(平成一九年三月二七日条例第一六号)
この条例は、平成十九年四月一日から施行する。