○内灘町子育て支援センター条例施行規則

平成十七年六月三十日

規則第五号

(趣旨)

第一条 この規則は、内灘町子育て支援センター条例(平成十七年内灘町条例第十四号。以下「条例」という。)第八条の規定に基づき、内灘町子育て支援センター(以下「センター」という。)の管理及び運営に関し必要な事項を定めるものとする。

(開館時間)

第二条 センターの開館時間は、午前九時から午後五時までとする。ただし、町長が必要と認めるときは、変更することができる。

(休館日)

第三条 センターの休館日は、次のとおりとする。ただし、町長が必要と認めるときは、変更することができる。

 日曜日

 国民の祝日に関する法律(昭和二十三年法律第百七十八号)に規定する休日

 十二月二十九日から翌年の一月三日までの日(前二号に掲げる日を除く。)

2 前項の規定は、センターの休館日に町の機関がその所掌事務を遂行することを妨げるものではない。

(一時保育)

第四条 条例第三条第四号の規定によりセンターにおいて一時保育を行う。

2 一時保育を利用できる者は、町内に在住するおおむね六か月児から保育園又は幼稚園等に就園する前の児童までとする。ただし、当該児童の健康状態によって保育が困難であると認められる場合その他町長が不適当であると認める場合は、これを利用することはできない。

3 一時保育は、平日月曜日から金曜日までの、一日一回四時間まで利用することができる。

4 次条第三項の規定により一時保育の利用の許可を受けた児童の保護者は、利用に係る負担として利用料一時間につき三百円をその利用の前に納めなければならない。

(利用の手続)

第五条 条例第五条の規定により利用の許可を受けようとする者(前条に規定する一時保育を利用しようとする者を除く。)は、センターに備付けの受付票(別記様式第一号)に必要事項を記入しなければならない。

2 一時保育を利用しようとする児童の保護者(以下「申請者」という。)は、一時保育承認申請書(別記様式第二号)を当該利用をする日の前日までに町長に提出をしなければならない。ただし、町長が緊急かつやむを得ないと認める場合は、この限りでない。

3 町長は、前項に規定する申請書を受理したときは、その内容を審査し、当該児童の利用を認めたときは、一時保育決定通知書(別記様式第三号)をもって当該申請者に通知するものとする。

4 一時保育の利用を取りやめようとする児童の保護者は、町長に一時保育取消届(別記様式第四号)を提出しなければならない。

(遵守事項)

第六条 センターを利用する者は、その設置の趣旨を尊重し、公衆道徳を守り公共の福祉に反しないようにしなければならない。

(その他)

第七条 この規則の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この規則は、平成十七年九月一日から施行する。

(平成二八年三月三一日規則第二三号)

この規則は、平成二十八年四月一日から施行する。

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内灘町子育て支援センター条例施行規則

平成17年6月30日 規則第5号

(平成28年4月1日施行)