○内灘町養護老人ホーム等入所判定委員会設置要綱
平成十八年一月二十五日
告示第五号
(設置)
第一条 老人福祉法(昭和三十八年法律第百三十三号。以下「法」という。)に基づく養護老人ホーム及び特別養護老人ホーム(以下「養護老人ホーム等」という。)への入所措置の要否を判定するため、内灘町養護老人ホーム等入所判定委員会(以下「委員会」という。)を設置する。
(審議事項)
第二条 委員会は、次に掲げる事項を審議する。
一 法第十一条第一項に規定する措置の要否の判定に関すること。
二 その他措置の適正な実施について必要なこと。
(構成)
第三条 委員会は、委員五人以内で組織し、次に掲げる者のうちから町長が委嘱又は任命する。
一 医師
二 養護老人ホーム等の施設長
三 石川県石川中央保健福祉センター所長
四 民生児童委員協議会代表
五 町民福祉部長
(委員の任期)
第四条 委員の任期は二年とする。ただし、委員に欠員が生じた場合における補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
2 委員の再任は、妨げないものとする。
(委員長等)
第五条 委員会に委員長を置き、委員の互選によってこれを選任する。
2 委員長の任期は、委員の任期による。
3 委員長は、会務を総理し、委員会の会議の議長となる。
4 委員長に事故あるときは、あらかじめ委員長が指名する委員がその職務を代理する。
(会議)
第六条 委員会の会議は、委員長が必要に応じて招集する。
2 委員会の会議は、委員の半数以上の出席がなければ、会議を開くことができない。ただし、委員長は委員会を招集する時間的余裕がないとき、その他委員長が必要と認めるときは、委員会に付議すべき事案について、持ち回りによる回議又は合議をもって議決に代えることができる。
3 委員会の議事は、出席した委員の過半数で決し、可否同数のときは委員長の決するところによる。
4 委員会において特に必要があると認めるときは、委員以外の者の出席を求め、その意見を聞くことができる。
(報告)
第七条 委員長は、会議の終了後速やかにその結果を町長に報告するものとする。
(庶務)
第八条 委員会の庶務は、町民福祉部福祉課において処理する。
附則
この要綱は、公布の日から施行し、平成十七年十月一日から適用する。
附則(平成一九年三月三〇日訓令第二六号)
この要綱は、平成十九年四月一日から施行する。
附則(平成二〇年三月三一日告示第二五号)
この要綱は、公布の日から施行する。
附則(平成二四年六月二九日告示第三五号)
この告示は、平成二十四年七月一日から施行する。
附則(平成二五年七月一日告示第五五号)
この告示は、平成二十五年七月一日から施行する。