○内灘町障害者介護認定審査会の委員の定数等を定める条例
平成十八年三月十五日
条例第四号
(審査会の委員の定数)
第一条 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成十七年法律第百二十三号)第十五条の規定により設置する内灘町障害者介護認定審査会(以下「審査会」という。)の委員の定数は、五人以内とする。
(委任)
第二条 法令及びこの条例に定めるもののほか、審査会に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この条例は、平成十八年四月一日から施行する。
附則(平成二五年三月二七日条例第八号)
この条例は、平成二十五年四月一日から施行する。
平成18年3月15日 条例第4号
(平成25年4月1日施行)