○内灘町新エネルギー・省エネルギーシステム設置費補助金交付要綱
平成十七年六月三十日
告示第二十号
(目的)
第一条 この要綱は、町民が地球温暖化防止対策に有効なシステムの設置に係る費用の一部を補助することにより、内灘町における温室効果ガス排出の削減を図ることを目的とする。
(補助金の交付対象者)
第二条 補助金の交付対象者は、別表第一に掲げる要件を満たす者(法人及びマンション管理組合等を除く)とし、補助を受けようとする者及び同じ世帯員に町税の滞納がないものとする。
(補助対象システム)
第三条 この要綱において「補助対象システム」とは、次の要件に適合したものをいう。
一 太陽光発電システム 未使用のもので、住宅の屋根等への設置に適した太陽電池モジュールで、低圧配電線と逆潮流有りで連系し、かつ、太陽電池の最大出力(対象システムを構成する太陽電池モジュールの公称最大出力)の合計値が二キロワット以上十キロワット未満のシステム
二 定置用リチウムイオン蓄電システム 未使用のもので、リチウムイオン蓄電池部に加え、インバータ、コンバータ、パワーコンディショナ等の電力変換装置を備えたシステムとして一体的に構成されているもので、蓄電池容量が一キロワットアワー以上であるもの
三 小形風力発電システム 未使用のもので、個人が所有する敷地に設置し、一般財団法人日本海事協会の認証を受けた小形風力発電システムで、かつ、次の条件を満たすもの
ア 設置した小形風力発電施設を適正に維持管理できること。
イ 騒音等の発生について近隣住民の理解を得ること。
ウ 設置時に建築基準法(昭和二十五年法律第二百一号)その他関連する法令を遵守すること。
四 住宅用エネルギーマネジメントシステム(HEMS) 未使用のもので、次の要件に適合したもの
ア 住宅居住者が使用する空調、照明等の電力使用量を個別に計測し、及び蓄積し、見える化が図られていること。
イ エコーネットライトによる空調、照明等の電力使用量を調整するための制御機能を有していること。
ウ エコーネットライトを標準的なインターフェースとして搭載していること。
五 太陽熱利用システム(ソーラーシステム・太陽熱温水器) 未使用のもので、集熱器と集めた熱エネルギーを強制的に循環させ、貯蔵する蓄熱槽その他の設備を用いて給湯や暖房等に利用するソーラーシステム(強制循環式)又は集熱器と集めた熱エネルギーを自然に循環させ、貯蔵する貯湯槽を用いて給湯に利用する太陽熱温水器(自然循環式)のシステム
六 高効率給湯器 未使用のもので、空気の熱で湯を沸かし、冷媒として二酸化炭素を使用するヒートポンプ給湯器(以下「エコキュート」という。)、潜熱回収型ガス給湯器(以下「エコジョーズ」という。)、潜熱回収型石油給湯器(以下「エコフィール」という。)及びヒートポンプ・ガス瞬間式併用型給湯器(以下「ハイブリッド給湯器」という。)
七 ペレットストーブ 未使用のもので、木質ペレット(間伐材や端材等の木材を粉砕したものに圧力を加え高温加熱し円柱状に固めたもの)を燃料として使用する暖房設備
(補助金の額)
第四条 補助金の額は、次に掲げる金額とし、毎年度予算の範囲内で交付する。
一 太陽光発電システム 一システム当たり五〇、〇〇〇円
二 定置用リチウムイオン蓄電システム 一システム当たり一〇〇、〇〇〇円
三 小形風力発電システム 一システム当たり六〇、〇〇〇円
四 住宅用エネルギーマネジメントシステム(HEMS) 一システム当たり二〇、〇〇〇円
五 太陽熱利用システム ソーラーシステム(強制循環式)は一システム当たり二〇、〇〇〇円、太陽熱温水器(自然循環式)は一台当たり一〇、〇〇〇円
六 高効率給湯器 エコキュートは一台当たり二〇、〇〇〇円、エコジョーズ及びエコフィールは一台当たり一〇、〇〇〇円、ハイブリッド給湯器は一台当たり二〇、〇〇〇円
七 ペレットストーブ 一台当たり二〇、〇〇〇円
一 設備機器の設置費に係る領収書等の写し
二 設備機器の設置状態を示す写真
三 設備機器の保証書の写し
四 その他町長が必要と認める書類
(変更等承認申請)
第七条 申請者は、補助金交付決定の通知を受けた後において、補助事業の内容の変更、中止又は廃止の必要が生じたときは、内灘町新エネルギー・省エネルギーシステム設置費補助金変更申請書(別記様式第四号)を町長に提出し、その承認を受けなければならない。
2 前項の規定による代行を行う者(以下「手続代行者」という。)は、速やかにその事務を処理しなければならない。
3 手続代行者は、前二項に規定する手続の代行により設置者に関して得た情報について、個人情報の保護に関する法律(平成十五年法律第五十七号)の基本理念を尊重し、同法に規定する個人情報の取扱いを適正に行わなければならない。
一 不正な手段により補助金を受けたとき。
二 補助金交付の条件に違反したとき。
三 その他補助金の使途が不適当と認められるとき。
(補助金の返還)
第十四条 補助金交付を受けた者は、前条の取消しを決定された場合において、町長の請求に応じ、当該取消しに係る部分に関する補助金を返還しなければならない。
(雑則)
第十六条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。
附則
1 この要綱は、平成十七年七月一日から施行する。
2 内灘町定住促進奨励金及びお祝い金交付要綱(平成二十一年内灘町告示第十六号。以下「定住促進奨励金等要綱」という。)及び内灘町定住促進奨励金交付要綱(平成二十四年内灘町告示第五十八号)に定める奨励金及びお祝い金を受給する者又は受給した者は、定住促進奨励金等要綱第五条及び内灘町定住促進奨励金交付要綱第五条に規定する交付決定を受けた日から五年間は、第五条に規定する補助金の申請をすることができないものとする。
附則(平成一八年一月一〇日告示第一号)
(施行期日)
1 この要綱は、公布の日から施行し、平成十七年十二月二十日から適用する。
(経過措置)
2 この要綱の施行の際、旧要綱第四条第二項により、平成十七年十二月十九日以前に予約受け付け通知書の写しの提出があったものについては、なお従前の例による。
附則(平成一八年三月三〇日告示第二九号)
この要綱は、公布の日から施行する。
附則(平成二〇年三月二四日告示第一七号)
この要綱は、平成二十年四月一日から施行する。
附則(平成二一年三月三一日告示第四四号)
(施行期日)
1 この要綱は、平成二十一年四月一日から施行する。
(経過措置)
2 この要綱による改正後の規定は、この要綱の施行の日以後に行われる補助金の交付申請から適用し、同日前に行われた補助金の交付申請については、なお従前の例による。
附則(平成二二年三月二三日告示第八号)
(施行期日)
1 この要綱は、平成二十二年四月一日から施行する。
(補助金の交付対象の例外)
2 内灘町定住促進奨励金及びお祝い金交付要綱(平成二十一年内灘町告示第十六号。以下「定住促進奨励金等要綱」という。)に定める奨励金及びお祝い金を受給する者又は受給した者は、定住促進奨励金等要綱第五条に規定する交付決定を受けた日から五年間は、改正後の要綱第三条第二号に規定する高効率給湯器の設置に要する経費に対する補助金の申請をすることができないものとする。
附則(平成二三年三月三〇日告示第二七号)
(施行期日)
1 この告示は、平成二十三年四月一日から施行する。
(経過措置)
2 第一条の規定による改正後の内灘町エコエネルギーシステム設置費補助金交付要綱(以下「改正後の要綱」という。)第四条の規定は、この告示の施行の日(以下「施行日」という。)以後に第五条に規定する補助金交付の決定を受けた者から適用し、施行日前に当該決定を受けた者については、なお従前の例による。
3 第一条の規定による改正後の要綱附則第二項の改正規定は、施行日以後に内灘町定住促進奨励金及びお祝い金交付要綱(平成二十一年内灘町告示第十六号。以下「定住促進奨励金等要綱」という。)第五条に規定する交付決定を受けた者について適用し、施行日前に当該交付決定を受けた者については、なお従前の例による。
附則(平成二四年四月一日告示第二六号)
(施行期日)
1 この告示は、平成二十四年四月一日から施行する。
(経過措置)
2 この告示による改正後の内灘町エコエネルギーシステム設置費補助金交付要綱(以下「改正後の要綱」という。)第四条の規定は、この告示の施行の日(以下「施行日」という。)以後に第五条に規定する補助金交付の決定を受けた者から適用し、施行日前に当該決定を受けた者については、なお従前の例による。
附則(平成二四年一二月一一日告示第五八号)抄
(施行期日)
1 この告示は、平成二十五年一月一日から施行する。
附則(平成二七年三月三一日告示第一六号)
この告示は、平成二十七年四月一日から施行する。
附則(平成二八年三月三一日告示第二九号)
この告示は、平成二十八年四月一日から施行する。
附則(平成三〇年三月一日告示第五号)
この告示は、平成三十年四月一日から施行する。
附則(平成三一年三月二七日告示第一七号)
この告示は、平成三十一年三月一日から施行する。
附則(令和二年二月二八日告示第九号)
この告示は、令和二年四月一日から施行する。
附則(令和五年三月二八日告示第二七号)
この告示は、令和五年四月一日から施行する。
別表第一(第二条関係)
区分 | 補助対象者の要件 |
住宅用太陽光発電システム | 町内において自ら居住する住宅に太陽光発電システムを設置する者、又は太陽光発電システムを設置した建売住宅を自己が居住するため購入する者。 ただし、自己の所有する住宅(当該発電システムが設置されたものに限る。)に居住していない者は対象としない。 |
定置用リチウムイオン蓄電システム | 町内において自ら居住する住宅に定置用リチウムイオン蓄電システムを設置する者、又は定置用リチウムイオン蓄電システムを設置した建売住宅を自らが居住するため購入する者。 ただし、自己の所有する住宅(当該蓄電システムが設置されたものに限る。)に居住していない者は対象としない。 |
小形風力発電システム | 町内において自ら所有する土地に小形風力発電システムを設置する者。 |
住宅用エネルギーマネジメントシステム | 町内において自ら居住する住宅にエネルギーマネジメントシステムを設置する者。 |
太陽熱利用システム | 町内において自ら居住する住宅に太陽熱利用システムを設置する者。 ただし、新築住宅に設置する者、及び当該太陽熱利用システムを設置した建売住宅を購入する者を除く。 |
高効率給湯器 | 町内において自ら居住する住宅に高効率給湯器を設置する者。 ただし、新築住宅に設置する者、及び当該高効率給湯器を設置した建売住宅を購入する者を除く。 |
ペレットストーブ | 町内において自ら居住する住宅にペレットストーブを設置する者。 ただし、新築住宅に設置する者、及び当該ペレットストーブを設置した建売住宅を購入する者を除く。 |
別表第二(第五条関係)
区分 | 添付書類 |
住宅用太陽光発電システム | 一 現況写真 二 経費の内訳が明記されている工事請負契約書又は見積書の写し(ただし、建売住宅の場合は売買契約書の写し) |
定置用リチウムイオン蓄電システム | 一 現況写真 二 経費の内訳が明記されている工事請負契約書又は見積書の写し 三 製品仕様が確認できる書類 |
小形風力発電システム | 一 現況写真 二 経費の内訳が明記されている工事請負契約書又は見積書の写し 三 設置予定場所及び周辺の状況が分かる図面 |
別表第三(第九条関係)
区分 | 添付書類 |
住宅用太陽光発電システム | 一 発電システムの設置状態を示す写真 二 発電システムの設置費に係る領収書等の写し 三 発電システムの保証書又は竣工検査の試験記録書の写し 四 電力会社との電力受給契約書の写し 五 建物の所有を証する書類の写し(建物登記事項証明書等の写し) 六 その他町長が必要と認める書類 |
定置用リチウムイオン蓄電システム | 一 蓄電システムの設置状態を示す写真 二 蓄電システムの設置費に係る領収書等の写し 三 蓄電システムの保証書の写し 四 建物の所有を証する書類の写し(建物登記事項証明書等の写し) 五 その他町長が必要と認める書類 |
小形風力発電システム | 一 発電システムの設置状態を示す写真 二 発電システムの設置費に係る領収書等の写し 三 発電システムの保証書の写し 四 電力会社との電力受給契約書の写し 五 土地の所有を証する書類の写し(土地登記事項証明書等の写し) 六 その他町長が必要と認める書類 |