○内灘町地域包括支援センター条例

平成十八年三月十五日

条例第五号

(目的)

第一条 この条例は、介護保険法(平成九年法律第百二十三号。以下「法」という。)の被保険者等に対し、要介護状態等となることの予防、自立した日常生活を営むことができるための支援等を行うことにより、当該被保険者等の保健医療の向上及び福祉の増進を包括的に図るため、内灘町地域包括支援センター(以下「センター」という。)を設置し、その管理及び運営について必要な事項を定めることを目的とする。

(名称及び位置)

第二条 センターの名称及び位置は、次のとおりとする。

 名称 内灘町地域包括支援センター

 位置 内灘町字鶴ケ丘二丁目百六十一番地一

(事業)

第三条 センターは、第一条に定める目的を達成するため、次の事業を行う。

 法第百十五条の四十五第二項各号に掲げる事業

 法第八条の二第十六項に規定する介護予防支援事業

 前二号に掲げるもののほか、町長が必要と認める事業

(運営協議会)

第四条 センターの公正・中立性の確保その他センターの円滑かつ適正な運営を図るため、内灘町地域包括支援センター運営協議会(以下「運営協議会」という。)を設置する。

第五条 運営協議会は、委員十人以内をもって組織し、委員は次の各号に掲げる者のうちから町長が委嘱又は任命する。

 学識経験者

 保健医療関係者

 福祉関係者

 被保険者代表

 行政関係者

 その他町長が適当と認める者

2 委員の任期は二年間とし、再任は妨げない。ただし、補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(委任)

第六条 この条例の施行について必要な事項は、別に定める。

この条例は、平成十八年四月一日から施行する。

(平成二一年六月二三日条例第二四号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成二四年六月二七日条例第一六号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成二七年三月二〇日条例第一五号)

この条例は、平成二十七年四月一日から施行する。

(平成二九年一〇月二日条例第一七号)

この条例は、公布の日から施行する。

内灘町地域包括支援センター条例

平成18年3月15日 条例第5号

(平成29年10月2日施行)

体系情報
第8編 生/第4章 保険・年金
沿革情報
平成18年3月15日 条例第5号
平成21年6月23日 条例第24号
平成24年6月27日 条例第16号
平成27年3月20日 条例第15号
平成29年10月2日 条例第17号