○内灘町地域包括支援センター運営協議会規則
平成十八年三月三十日
規則第六号
(目的)
第一条 この規則は、内灘町地域包括支援センター条例(平成十八年条例第五号。以下「条例」という。)第四条の規定に基づき、内灘町地域包括支援センター運営協議会(以下「運営協議会」という。)について必要な事項を定めるものとする。
(所掌事務)
第二条 運営協議会は、内灘町地域包括支援センター(以下「センター」という。)の設置等に関する事項の承認及びセンターの運営、職員の確保並びに地域包括ケアに必要な協議を行う。
(会長及び副会長)
第三条 運営協議会には会長及び副会長各一人を置く。
2 会長は、委員の互選により選任する。
3 会長は、運営協議会を代表し、会務を総括する。
4 副会長は、会長の指名により選出する。
5 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるとき又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。
(会議)
第四条 運営協議会の会議は、会長が必要に応じ招集し、会議の議長は会長がこれにあたる。
2 会議は、委員の過半数が出席しなければ開くことができない。
(庶務)
第五条 運営協議会の庶務は、町民福祉部福祉課において処理する。
(委任)
第六条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この規則は、平成十八年四月一日から施行する。
附則(平成二五年七月一日規則第一七号)
この規則は、平成二十五年七月一日から施行する。
附則(平成二七年三月三一日規則第一四号)
この規則は、平成二十七年四月一日から施行する。
附則(平成二九年三月三一日規則第一六号)
この規則は、平成二十九年四月一日から施行する。