○内灘町地域包括支援センター運営協議会規則

平成十八年三月三十日

規則第六号

(目的)

第一条 この規則は、内灘町地域包括支援センター条例(平成十八年条例第五号。以下「条例」という。)第四条の規定に基づき、内灘町地域包括支援センター運営協議会(以下「運営協議会」という。)について必要な事項を定めるものとする。

(所掌事務)

第二条 運営協議会は、内灘町地域包括支援センター(以下「センター」という。)の設置等に関する事項の承認及びセンターの運営、職員の確保並びに地域包括ケアに必要な協議を行う。

(会長及び副会長)

第三条 運営協議会には会長及び副会長各一人を置く。

2 会長は、委員の互選により選任する。

3 会長は、運営協議会を代表し、会務を総括する。

4 副会長は、会長の指名により選出する。

5 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるとき又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。

(会議)

第四条 運営協議会の会議は、会長が必要に応じ招集し、会議の議長は会長がこれにあたる。

2 会議は、委員の過半数が出席しなければ開くことができない。

(庶務)

第五条 運営協議会の庶務は、町民福祉部福祉課において処理する。

(委任)

第六条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。

この規則は、平成十八年四月一日から施行する。

(平成二五年七月一日規則第一七号)

この規則は、平成二十五年七月一日から施行する。

(平成二七年三月三一日規則第一四号)

この規則は、平成二十七年四月一日から施行する。

(平成二九年三月三一日規則第一六号)

この規則は、平成二十九年四月一日から施行する。

内灘町地域包括支援センター運営協議会規則

平成18年3月30日 規則第6号

(平成29年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第4章 保険・年金
沿革情報
平成18年3月30日 規則第6号
平成25年7月1日 規則第17号
平成27年3月31日 規則第14号
平成29年3月31日 規則第16号