○内灘町指定介護予防支援事業所の指定等に関する規則
平成十八年三月三十日
規則第十号
(趣旨)
第一条 この規則は、介護保険法(平成九年法律第百二十三号。以下「法」という。)に定めるもののほか、指定介護予防支援事業所の指定等に関し必要な事項を定めるものとする。
(指定又は指定の更新を受けた旨の標示)
第二条 法第百十五条の二十二第一項の規定により指定を受けた者は、その旨を当該指定に係る事業所の見やすい場所に標示するものとする。
2 前項の規定は、法第七十八条の十二及び第百十五条の二十一において準用する法第七十条の二第一項並びに法第七十九条の二第一項の規定により指定の更新を受けた場合について準用する。
(情報提供)
第三条 町長は、前条の規定による指定、指定の更新又は届出の受理(以下この条において「指定等」という。)をしたときは、県、国民健康保険団体連合会その他の機関に対して、当該指定等に係る事業所に関する情報のうち、次に掲げる事項を提供することができる。
一 事業所の名称及び所在地
二 当該事業所の指定の申請者の名称及び主たる事務所の所在地並びにその代表者の氏名、生年月日、住所及び職名
三 指定年月日及び指定更新年月日並びに指定有効期間満了日
四 事業開始年月日
五 運営規程
六 介護保険事業所番号
七 管理者の氏名、生年月日及び住所
八 介護支援専門員の氏名及びその登録番号
(公示)
第四条 法第百十五条の三十の規定による公示は、同条各号の措置に係る事業所に関する次に掲げる事項について行うものとする。
一 介護保険事業所番号
二 指定介護予防支援事業所の名称及び所在地
三 当該事業所の指定の申請者及び主たる事務所の所在地並びに代表者の氏名及び住所
四 指定、指定の取消し又は指定の全部若しくは一部の効力の停止の年月日
(委任)
第五条 この規則に規定するもののほか、指定介護予防支援事業所の指定等に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成十八年四月一日から施行する。
(指定等を行うために必要な準備)
2 町長は、この規則の施行日前においても、指定介護予防支援事業所の指定に関し必要な手続を行うことができる。
附則(平成二〇年一〇月一〇日規則第一六号)
この規則は、平成二十年十二月一日から施行する。
附則(平成二一年五月二二日規則第二二号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成三〇年三月三〇日規則第九号)
この規則は、平成三十年四月一日から施行する。
附則(平成三〇年一一月二一日規則第一八号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和六年三月二五日規則第一号)
この規則は、令和六年四月一日から施行する。