○内灘町指定介護予防支援事業所運営規程

平成十八年三月三十日

訓令第二号

(事業の目的)

第一条 内灘町指定介護予防支援等の事業の人員及び運営並びに指定介護予防支援等に係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準を定める条例(平成二十六年条例第二十八号。以下「条例」という。)に基づき、内灘町が開設する指定介護予防支援事業所(以下「事業所」という。)が行う指定介護予防支援の事業(以下「事業」という。)の適正な運営を確保するために人員、管理運営に関する事項を定め、要支援状態にある高齢者等(以下「利用者」という。)に対し、適正な指定介護予防支援を提供することを目的とする。

(基本方針)

第二条 事業は、利用者の心身の特性を踏まえて、その利用者が可能な限りその居宅において、自立した日常生活を営むことができるように配慮して行う。

2 事業の実施に当たっては、利用者の心身の状況やその環境に応じて、利用者の選択に基づき、利用者の自立に向けて設定された目標を達成するために、適切な保健医療サービス及び福祉サービスが、当該目標を踏まえ、多様な事業者から、総合的かつ効率的に提供されるよう配慮して行う。

3 事業の提供に当たっては、利用者の意思及び人格を尊重し、常に利用者の立場に立って、特定の種類又は特定の介護予防サービス事業者若しくは地域密着型介護予防サービス事業者に不当に偏ることのないよう公正中立に行う。

4 事業の提供に当たっては、懇切丁寧に行うことを旨とし、利用者又はその家族に対し、サービスの提供方法等について、理解しやすいように説明を行う。

5 事業の運営に当たっては、関係市町村、他の地域包括支援センター、老人介護支援センター、指定居宅介護支援事業者、他の指定介護予防支援事業者、介護保険施設、指定特定相談支援事業者、住民による自発的な活動によるサービスを含めた地域における様々な取組を行う者等との連携に努める。

6 利用者の人権擁護、虐待の防止等のため、必要な体制の整備を行うとともに、事業の従業者に対し、研修を実施する等の措置を講じる。

7 事業を提供するに当たっては、介護保険法(平成九年法律第百二十三号)第百十八条の二第一項に規定する介護保険等関連情報その他必要な情報を活用し、適切かつ有効に行うように努める。

(センターの名称等)

第三条 事業所の名称及び所在地は、次のとおりとする。

 名称 内灘町地域包括支援センター

 所在地 石川県河北郡内灘町字鶴ケ丘二丁目百六十一番地一

(職員の職種、員数及び職務の内容)

第四条 事業所に勤務する職種、員数及び職務の内容は次のとおりとする。

 管理者 一名 管理者は、事業所を代表し、業務の管理の総括を行う。

 担当職員 保健師、介護支援専門員、社会福祉士各一名以上 担当職員は、指定介護予防支援の提供に当たる。

(営業日及び営業時間)

第五条 事業所の営業日及び営業時間は、次のとおりとする。

 営業日 月曜日から金曜日までとする。ただし、国民の祝日に関する法律(昭和二十三年法律第百七十八号)に規定する休日、十二月二十九日から一月三日までを除く。

 営業時間 午前八時三十分から午後五時十五分までとする。

(運営の基準)

第六条 次に掲げる各号の運営基準は、条例第四章指定介護予防支援の事業の運営に関する基準に従うものとする。

 内容及び手続の説明及び同意

 提供拒否の禁止

 サービス提供困難時の対応

 受給資格等の確認

 要支援認定の申請に係る援助

 身分を証する書類の携行

 利用料の受領等

 保険給付の請求のための証明書の交付

 指定介護予防支援の業務の委託

 法定代理受領サービスに係る報告

十一 利用者に対する介護予防サービス計画等の書類の交付

十二 利用者に関する町への通知

十三 管理者の責務

十四 運営規程

十五 勤務体制の確保

十六 業務継続計画の策定等

十七 設備及び備品等

十八 従業者の健康管理

十九 感染症の予防及びまん延の防止のための措置

二十 提示

二十一 秘密保持

二十二 広告

二十三 介護予防サービス事業者等からの利益収受の禁止等

二十四 苦情処理

二十五 事故発生時の対応

二十六 虐待の防止

二十七 会計の区分

二十八 記録の整備

(指定介護予防支援の提供方法等)

第七条 指定介護予防支援の提供方法及び内容は、条例第三十条から第三十四条に従って実施する。

(利用料等)

第八条 指定介護予防支援を提供した場合の利用料の額は、介護保険法第五十八条第二項に規定する厚生労働大臣が定める基準により算定した費用の額とする。

(通常の事業の実施地域)

第九条 通常の事業の実施地域は、内灘町の区域とする。

(その他)

第十条 この規程に定める事項のほか、運営に関する重要事項は内灘町及び事業所の管理者との協議に基づいて定めるものとする。

この規程は、平成十八年四月一日から施行する。

(平成二七年三月三一日訓令第九号)

この訓令は、平成二十七年四月一日から施行する。

(令和三年三月二九日訓令第二号)

この訓令は、令和三年四月一日から施行する。

(令和六年五月三一日訓令第四号)

この訓令は、令和六年五月三十一日から施行する。

内灘町指定介護予防支援事業所運営規程

平成18年3月30日 訓令第2号

(令和6年5月31日施行)