○指定認知症対応型共同生活介護事業所の設置等に係る事前協議事務取扱要綱

平成十七年四月二十五日

告示第十一号

(目的)

第一条 介護保険法(以下「法」という。)に基づき知事が指定する指定認知症対応型共同生活介護事業所(以下「グループホーム」という。)について、内灘町及び石川県が連携を行いながら計画的な整備を図るとともに、事業所が提供するサービスの質の確保・向上を図るために行う事前協議等に関して必要な事項を定める。

(定義)

第二条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

 グループホーム 法第七条第十五項に規定する認知症対応型共同生活介護を行う事業所をいう。

 指定 法第四十一条第一項の規定に基づく知事の指定をいう。

 定員増加変更 法第七十五条の規定に基づく変更届の対象となる事由のうち、利用定員の増加をいう。

 指定認知症対応型共同生活介護事業者(以下「事業者」という。) 指定をうけてグループホームを設置運営する者(設置・運営をしようとする者を含む。)をいう。

 介護保険事業計画 法第百十七条の規定に基づき策定した計画をいう。

(事前協議等の対象)

第三条 この要綱において、事前協議を対象とするものは、グループホームについて法第七十条の規定に基づく指定申請(以下「指定申請」という。)及び、定員増加変更とする。

(事前協議等の手続き)

第四条 事業所の設置、又は増設を計画している者(以下「設置希望者」という。)は、本要綱の事前協議を円滑に進めるため、事業の企画段階から町長に事前に相談を行うものとする。

2 設置希望者は、指定認知症対応型共同生活介護事業所設置等に係る事前協議申出書(別記様式第一号。以下「申出書」という。)に必要な書類を添付して、町長に正副二部提出するものとする。

3 町長は設置希望者から申出書が提出されたときは、石川県長寿社会課へ副本を送付するとともに、次の各号について設置希望者と協議を行うものとする。

 介護保険事業計画との関係を勘案した事業所設置の妥当性

 事業所立地場所の妥当性

 事業所の運営計画の妥当性

 その他町長が必要と認める事項

4 町長は必要に応じ、設置希望者に対して、計画内容の変更を求めることができる。

(事前協議結果についての通知及び報告)

第五条 町長は、設置希望者に指定認知症対応型共同生活介護事業所設置等に係る事前協議結果通知書(別記様式第二号又は別記様式第二号の二)により協議結果を通知するとともに、石川県知事へ指定認知症対応型共同生活介護事業所設置等に係る事前協議報告書(別記様式第三号)により報告するものとする。

(その他)

第六条 この要綱に定めるもののほか、この要綱の実施に関し必要な事項は別に定める。

この要綱は、公布の日から施行する。

(平成一八年一月二五日告示第八号)

この要綱は、公布の日から施行する。

(平成三〇年三月三〇日告示第二九号)

この告示は、平成三十年四月一日から施行する。

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指定認知症対応型共同生活介護事業所の設置等に係る事前協議事務取扱要綱

平成17年4月25日 告示第11号

(平成30年4月1日施行)