○社会福祉法人等による生計困難者等に対する介護保険サービスに係る利用者負担額軽減制度事業補助要綱
平成十八年一月二十五日
告示第四号
(目的)
第一条 内灘町に居住する低所得で特に生計が困難な者及び生活保護受給者に対し、介護保険サービスを行う社会福祉法人等が利用者負担を軽減した場合に、社会福祉法人等が負担した費用の一部について助成を行うことにより、介護保険サービスの利用促進を図ることを目的とする。
(補助対象費用)
第三条 補助の対象となる費用は、社会福祉法人等が提供する次の介護保険サービスに係る利用者負担額並びに食費、居住費(滞在費)及び宿泊費に係る利用者負担額(当該額が補足給付の対象費用であって、補足給付における基準費用額を上回る場合は、基準費用額)とする。
一 介護老人福祉施設サービス(特別養護老人ホーム)、地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護
二 短期入所生活介護、介護予防短期入所生活介護
三 通所介護、認知症対応型通所介護、介護予防認知症対応型通所介護
四 訪問介護、夜間対応型訪問介護
五 小規模多機能型居宅介護、介護予防小規模多機能型居宅介護
六 定期巡回・随時対応型訪問介護看護
七 看護小規模多機能型居宅介護
八 地域密着型通所介護
九 第一号通所事業のうち介護予防通所介護に相当する事業(自己負担割合が保険給付と同様のものに限る。)
十 第一号訪問事業のうち介護予防訪問介護に相当する事業(自己負担割合が保険給付と同様なものに限る。)
(利用者負担軽減対象者)
第四条 利用者負担の軽減の対象者は、内灘町を保険者とする介護保険サービスの利用者で次のとおりとする。
一 市町村民税世帯非課税であって、次の要件の全てを満たす者のうち、その者の収入や世帯の状況、利用者負担等を総合的に勘案し、生計が困難な者として内灘町が認めた者及び生活保護受給者とする。
イ 年間収入が単身世帯で百五十万円、世帯員が一人増えるごとに五十万円を加算した額以下であること。
ロ 預貯金等の額が単身世帯で三百五十万円、世帯員が一人増えるごとに百万円を加算した額以下であること。
ハ 世帯がその居住の用に供する家屋その他日常生活のために必要な資産以外に利用し得る資産を所有していないこと。
ニ 負担能力のある親族等に扶養されていないこと。
ホ 介護保険料を滞納していないこと。
二 旧措置入所者で利用者負担割合が五パーセント以下の者については、軽減の対象としないが、ユニット型個室の居住費に係る利用者負担額については軽減の対象とする。また、生活保護受給者については、個室の居住費に係る利用者負担額について軽減の対象とする。
(確認証の有効期間)
第六条 確認証の有効期間は、毎年八月一日から翌年の七月三十一日までとする。
3 確認証の更新を受けようとする者は、前条により有効期限の二週間前までに町長に申請を行うものとする。
4 当該事業の対象者に該当しなくなった者は、速やかに確認証を町長に返還するものとする。
(軽減を行う社会福祉法人等)
第七条 社会福祉法人等は、第三条各号に定める介護保険サービスを実施する場合は、その介護保険サービス全てについて軽減を行うものとする。
2 生計困難者に対し利用者負担を軽減し、本要綱に基づく補助制度を利用しようとする社会福祉法人等は、石川県及び保険者である内灘町に対して、生計困難者に対する利用者負担軽減制度の実施について(別記様式第四号)により申出を行うものとする。
3 社会福祉法人等は、申し出た事項に変更があった場合又は事業を廃止する場合は、前項に準じ速やかに申し出るものとする。
(利用手続き及び利用者負担)
第八条 利用者負担の軽減を受けようとする者は、社会福祉法人等に対し介護保険サービスを受ける際に、確認証を提示するものとする。
2 前条第二項により届け出を行った社会福祉法人等は、確認証を提示した者の利用料について本来受領すべき利用者負担の四分の一(老齢福祉年金受給者は二分の一)を原則として、確認証に記載された軽減率で軽減し徴収するものとする。ただし、生活保護受給者については、利用者負担額の全額を軽減するものとする。
(補助額等)
第九条 社会福祉法人等に交付する補助金は、次の表の上欄に定める対象経費に、下欄に定める補助率を乗じて得た額とする。なお、この補助額の算定については、事業所(施設)ごと、かつ月ごとを単位として行うこととする。
補助対象経費 | 補助率 |
社会福祉法人等が利用者負担を軽減した総額のうち、当該法人が本来受領すべき利用者負担の一パーセントを超えた部分 利用者負担とは、介護保険通常サービス費負担、食費負担、居住費(滞在費)負担及び宿泊費をいう。 また、特定入所者介護サービス費及び特定入所者介護予防サービス費の支給後の利用者負担については補助対象とする。 ただし、定期巡回・随時対応型訪問介護看護、指定地域密着型介護老人福祉施設、指定介護老人福祉施設及び小規模多機能型居宅介護及び看護小規模多機能型居宅介護サービスを利用する利用者負担第二段階の介護保険通常サービス費負担については軽減対象から除く。 | 二分の一 |
地域密着型介護老人福祉施設及び介護老人福祉施設(特別養護老人ホーム)については、軽減した総額のうち、当該施設が本来受領すべき利用者負担の十パーセントを超えた部分 | 全額 |
(補助の条件)
第十条 社会福祉法人等は、当該事業に係る収入及び支出を明らかにした帳簿を備え、当該収入及び支出について証拠書類を整理し、かつ、当該帳簿及び証拠書類を事業完了後五年間保管しなければならない。
(その他)
第十二条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は町長が別に定めるものとする。
附則
この要綱は、公布の日から施行し、平成十七年十月一日から適用する。
附則(平成一九年二月一日告示第五号)
この要綱は、公布の日から施行し、平成十八年七月一日から適用する。
附則(平成一九年三月三〇日訓令第二六号)
この要綱は、平成十九年四月一日から施行する。
附則(平成二一年三月三一日告示第三九号)
この要綱は、平成二十一年四月一日から施行する。
附則(平成二一年六月二六日告示第六六号)
この要綱は、公布の日から施行する。
附則(平成二三年七月二九日告示第五五号)
この告示は、平成二十三年八月一日から施行し、平成二十三年四月一日から適用する。
附則(平成二九年一〇月二日告示第五〇号)
この告示は、平成二十九年十月二日から施行し、改正後の社会福祉法人等による生計困難者等に対する介護保険サービスに係る利用者負担額軽減制度事業補助要綱の規定は、平成二十九年四月一日から適用する。
附則(令和七年六月一日告示第四八号)
(施行期日)
1 この告示は、令和七年六月一日から施行する。
(人の資格に関する経過措置)
2 拘禁刑に処せられた者に係る他の告示の規定によりなお従前の例によることとされ、なお効力を有することとされ又は改正前若しくは廃止前の告示の規定の例によることとされる人の資格に関する法令の規定の適用については、無期拘禁刑に処せられた者は無期禁錮(刑法等の一部を改正する法律(令和四年法律第六十七号)第二条の規定による改正前の刑法(明治四十年法律第四十五号。以下この項において「旧刑法」という。)第十三条に規定する禁錮をいう。以下この項において同じ。)に処せられた者と、有期拘禁刑に処せられた者は刑期を同じくする有期禁錮に処せられた者とみなす。







