○内灘町公共工事の前金払取扱要綱

平成十七年八月十七日

告示第二十六号

(趣旨)

第一条 この要綱は、地方自治法施行令(昭和二十二年政令第十六号)附則第七条の規定に基づき、公共工事の前金払をする場合の取扱いについて必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第二条 この要綱において「公共工事」とは、公共工事の前払金保証事業に関する法律(昭和二十七年法律第百八十四号)第二条第一項に規定する公共工事をいう。

2 この要綱において「中間前金払」とは、地方自治法施行令附則第七条第一項の規定により、既にした前金払に追加してする前金払をいう。

(前金払の割合)

第三条 町長は、別表に掲げる公共工事の区分に応じ、それぞれ同表の契約金額の欄に掲げる契約金額の公共工事について前金払(中間前金払を除く。)をすることができる。

(中間前金払)

第四条 町長は、前条の規定により前金払(中間前金払を除く。)をした別表第一号に掲げる公共工事で、次の各号のいずれにも該当するものについては、同表第一号の契約金額の欄に掲げる契約金額の当該公共工事について中間前金払をすることができる。

 工期の二分の一を経過していること。

 工程表により工期の二分の一を経過するまでに実施すべきものとされている当該工事に係る作業が行われていること。

 既に行われた当該工事に係る作業に要する経費が請負代金額の二分の一以上の額に相当するものであること。

 部分払の支払を受けていないこと。

 本町から契約金額の二割五分以上の額に相当する額の公共工事の資材の支給を受けていないこと。

2 工期が二年度以上にわたる公共工事に係る前項の規定の適用については、同項第一号及び第二号中「工期」とあるのは、「当該年度における工期」と、同項第三号中「請負代金額」とあるのは「当該年度において実施すべき契約金額」と、同項第四号中「部分払」とあるのは「当該年度において実施すべき契約金額に対する部分払」と、同項第五号中「契約金額」とあるのは「当該年度において実施すべき契約金額」とする。

(前金払の額)

第五条 前金払の額は、別表のとおりとする。

(前金払の制限)

第六条 町長は、前三条の規定にかかわらず、その工事の性質上その他特に必要があると認めるときは、前金払をしないこと、又は前金払の額を減額することができる。

(前金払の請求)

第七条 この要綱の規定に基づき前金払を受けようとする者は、請求書に公共工事の前払金保証事業に関する法律第二条第四項に規定する保証事業会社が発行する保証証書(以下「保証証書」という。)を添えて、町長に提出しなければならない。この場合において、町長は、工期が二年度以上にわたる公共工事については、各年度ごとに当該年度において実施すべき契約金額に相当する金額に対し、別表に定める割合で算出した額を分割して請求させるものとする。

(中間前金払の認定)

第八条 この要綱の規定に基づき中間前金払を受けようとする者は、あらかじめ、中間前金払に係る町長の認定を受けなければならない。

2 前項の認定を受けようとする者は、中間前金払認定請求書(別記様式第一号)に町長が必要があると認める書類を添えて、町長に申請しなければならない。この場合において、町長は、工期が二年度以上にわたる別表第一号に掲げる公共工事については、各年度ごとに当該年度において実施すべき契約金額に相当する金額に対し、同表に定める割合で算出した額を分割して申請させるものとする。

3 町長は、前項の申請があったときは、中間前金払をすることについて適当と認めるものについて当該中間前金払の額を決定し、当該申請をした者に中間前金払認定調書(別記様式第二号)により通知するものとする。

(中間前金払の請求)

第九条 前条第三項の規定による認定の通知を受けた者は、請求書に保証証書を添えて、町長に提出しなければならない。

(委任)

第十条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定めるものとする。

この要綱は、平成十七年九月一日から施行する。

(平成二三年三月一日告示第一七号)

(施行期日)

1 この告示は、平成二十三年四月一日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の内灘町公共工事の前金払取扱要綱は、施行日以後の契約の締結に係る公共工事の前金払について適用する。

(内灘町建設工事標準請負契約約款の一部改正)

3 内灘町建設工事標準請負契約約款(昭和五十年内灘町告示第十九号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平成三〇年八月一七日告示第五二号)

この告示は、平成三十年九月一日から施行する。

別表(第3条、第4条、第5条、第7条、第8条関係)

公共工事

契約金額

前金払(中間前金払を除く)の額

中間前金払の額

(1) 土木建築に関する工事(次号及び工事の用に供することを目的とする機械類の製造に該当するものを除く。)

300万円以上

契約金額の4割以内

契約金額の2割以内

(2) 土木建築に関する工事の設計又は土木建築に関する工事に関する調査

300万円以上

契約金額の3割以内

 

(3) 測量

300万円以上

契約金額の3割以内

 

摘要

1 この表の第1号に掲げる公共工事について、契約金額の2割5分以上の額に相当する額の当該公共工事の資材を本町が支給する場合における前金払(中間前金払を除く。)の額は、当該契約金額の2割5分以内とする。

2 この表の規定により算出した前金払の額に10万円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てるものとする。

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内灘町公共工事の前金払取扱要綱

平成17年8月17日 告示第26号

(平成30年9月1日施行)