○内灘町企業立地推進庁内連絡会設置要綱

平成十八年六月九日

告示第三十八号

(設置)

第一条 本町に企業の立地を誘引することにより雇用の拡大や税収の確保など、本町の活性化を図ることを目的とした企業立地推進に関する施策について、総合的かつ効果的に推進するために内灘町企業立地推進庁内連絡会(以下「連絡会」という。)を設置する。

(所掌事務)

第二条 連絡会は、次に掲げる事務を所掌する。

 本町に企業が立地するための条件整備に対する各種施策の調査研究に関すること。

 企業立地希望者についての、町民経済や町域環境への影響に対する調査研究に関すること。

(組織)

第三条 連絡会は、会長及び委員で組織する。

2 会長には、副町長を充てる。

3 委員は、別表の者を充てる。

4 前項の規定に関わらず、会長が必要と認めるときは、別表に定める者以外の者を委員に選任することができる。

(顧問)

第四条 連絡会には、顧問を置くことができる。

2 顧問は、連絡会の要請に応じて会議等に出席し、意見を述べることができる。

(職務)

第五条 会長は、連絡会を代表し、会務を総括する。

2 会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、あらかじめ会長が指名する委員が職務を代行する。

(会議)

第六条 連絡会の会議は、必要に応じ会長が招集し、会長が議長となる。

(事務局)

第七条 連絡会の事務局は、都市整備部企画振興課に置き、この連絡会の事務を行う。

(雑則)

第八条 この要綱に定めるもののほか、連絡会の運営、その他必要な事項は会長が定める。

この要綱は、公布の日から施行する。

(平成一九年三月三〇日訓令第二六号)

この要綱は、平成十九年四月一日から施行する。

(平成二五年七月一日告示第六一号)

この告示は、平成二十五年七月一日から施行する。

(平成二七年三月三一日告示第三六号)

この告示は、平成二十七年四月一日から施行する。

(令和二年三月三〇日告示第三八号)

この告示は、令和二年四月一日から施行する。

(令和七年七月一日告示第五四号)

(施行期日)

1 この告示は、令和七年七月一日から施行する。

(処分等に関する経過措置)

2 この告示の施行前にこの告示による改正前のそれぞれの告示の規定に基づいて行った手続その他の行為は、この告示による改正後のそれぞれの告示の相当規定に基づいて行った手続その他の行為とみなす。

別表(第三条関係)

区分

職名

会長

副町長

委員

総務部長

都市整備部長

総務課長

都市建設課長

復興まちづくり推進課長

内灘町企業立地推進庁内連絡会設置要綱

平成18年6月9日 告示第38号

(令和7年7月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第8章 附属機関等
沿革情報
平成18年6月9日 告示第38号
平成19年3月30日 訓令第26号
平成25年7月1日 告示第61号
平成27年3月31日 告示第36号
令和2年3月30日 告示第38号
令和7年7月1日 告示第54号