○内灘町町民意見等募集(パブリックコメント)手続実施要綱
平成十八年九月八日
告示第五十号
(目的)
第一条 この要綱は、町民意見等募集(以下「パブリックコメント」という。)手続に関し必要な事項を定めることにより、町の政策等に関する町民への説明責任を果たすとともに、町民の町政に対する意見又は提案の機会の確保及び政策決定プロセスへの町民参加を促進し、町民との協働による公正で開かれた町政の実現を図ることを目的とする。
(定義)
第二条 この要綱においてパブリックコメント手続とは、町の基本的な政策等を立案する過程において、案の段階で趣旨・目的・内容など、必要な事項を広く町民等に公表し、町民等からの意見等又は提案等を求め(以下「意見等」という。)、提出された意見等を参考に実施機関としての意思決定を行った後、意見等に対する町の考え方を公表する一連の手続をいう。
2 この要綱において、「実施機関」とは、町長、教育委員会及び消防長をいう。
3 この要綱において、「町民等」とは、次に掲げるものをいう。
一 町内に住所を有する者
二 町内に事務所又は事業所を有する個人、法人その他の団体
三 町内に存する事務所又は事業所に勤務する者
四 町内に存する学校に在学する者
五 政策等に利害関係を有する個人、法人その他の団体
(対象)
第三条 パブリックコメント手続の対象となる事項は、次に掲げるものとする。
一 総合計画や各行政分野における部門別の基本計画の策定又は改廃の案
二 町の基本的かつ重要な制度・方針を定めることを内容とする条例の制定又は改廃の案
三 町民等に義務を課し、又は権利を制限することを内容とする条例、規則等の制定又は改廃の案
四 その他実施機関が必要と認めるもの
(対象外)
第四条 前条各号に掲げる事項のうち、次のいずれかに該当するものは、手続きを行わないことができる。
一 町税の賦課徴収又は分担金、使用料若しくは手数料等の徴収に関するもの
二 迅速又は緊急を要するもの及び改廃の内容が軽微なもの
三 この要綱の手続きと同等の効果が得られると認められる他の方法により、意見等聴取を行うもの
四 この要綱に準じる手続きを経て、附属機関又はこれに準ずる機関が行った報告、答申等に基づき策定を行うもの
五 案の策定に関し、実施機関の裁量の余地がないと認められるもの
(公表時期及び公表資料)
第五条 実施機関は、この制度の対象となる政策等について、意思決定を行う前の適切な時期に、政策等の案を公表する。公表は、町の広報、ホームページ、実施機関の窓口及び情報公開窓口等において行い、町民等への周知に努めるものとする。
2 実施機関は、前項の規定により政策等の案を公表するときは、併せて次に掲げる関係資料を公表するよう努めるものとする。
一 政策等の案を策定した趣旨、目的及び背景
二 政策等の案の概要を理解するのに参考となる資料
三 その他必要な資料
3 実施機関は、政策等の案の概要及び資料を町民が容易に入手できるよう、充分配慮するものとする。
(意見等の提出期間及び方法)
第六条 実施機関は、町民等から政策等の案に対する意見等を募集するときは、提出期間、提出方法、提出先を明示する。
2 前項の提出期間はおおむね三十日程度を目安として定めるものとする。
(意見等の受付)
第七条 意見等は、次に掲げる方法により受け付けることとし、提出に際しては町民等に住所及び氏名等を明示するよう求めるものとする。
一 実施機関への書面の提出
二 郵便又は民間事業者による信書の送達に関する法律(平成十四年法律第九十九号)第二条第六項に規定する一般信書便事業者若しくは同条第九項に規定する特定信書便事業者による同条第二項に規定する信書便
三 ファクシミリ
四 電子メール
五 その他記録として残る方法
(意見等の取扱い)
第八条 実施機関は、提出された意見等を考慮して政策等の策定に努めるものとする。
2 実施機関は、提出された意見等の概要とこれに対する考え方を公表する。ただし、当該意見等に内灘町情報公開条例(平成十六年内灘町条例第二十一号)第七条に規定する非公開情報が含まれている場合は、当該意見等の全部又は一部を公表しないものとする。
(一覧表の作成)
第九条 町長は、町民の利便に資するため、パブリックコメント手続を行っている対象の一覧表を作成し、情報公開窓口及び実施担当窓口において閲覧に供するとともに、町の広報、ホームページ等に掲載するものとする。
2 前項の一覧表には、次に掲げる事項を記載するものとする。
一 計画等の名称
二 意見等の募集期間
三 問い合わせ先
(その他)
第十条 この要綱に定めるもののほか、施行に関し必要な事項は別に定める。
附則
(施行期日)
1 この要綱は、平成十八年十月一日から施行する。
(経過措置)
2 平成十八年九月三十日までに策定する計画等について、この要綱に準じて町民意見等募集手続を行うことを妨げない。
附則(平成一九年九月二七日告示第五五号)
この要綱は、平成十九年十月一日から施行する。