○内灘町長等及び職員の倫理条例

平成十八年十二月二十二日

条例第三十二号

(目的)

第一条 この条例は、町長等及び職員の職務に係る倫理を保持し、職務の執行の公正さに対する町民の疑惑、不信等を招くような行為の防止を図ることにより、公務に対する町民の更なる信頼を確保することを目的とする。

(定義)

第二条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

 町長等 町長、副町長及び教育長をいう。

 職員 地方公務員法(昭和二十五年法律第二百六十一号)第三条第二項に規定する一般職に属する常勤の職員をいう。

 事業者等 法人(法人でない社団又は財団で代表者又は管理人の定めがあるものを含む。)その他の団体及び事業を行う個人(当該事業の利益のためにする行為を行う場合における個人に限る。)をいう。

2 この条例の規定の適用については、事業者等の利益のためにする行為を行う場合における役員、従業員、代理人その他の者は、前項第三号の事業者等とみなす。

(町長等及び職員の遵守事項)

第三条 町長等及び職員は、その服務について、地方公務員法、公職選挙法(昭和二十五年法律第百号)その他関係法令を遵守するほか、この条例に従わなければならない。

2 町長等及び職員は、町民全体の奉仕者であり、町民の一部に対する奉仕者ではないことを自覚し、職務上知り得た情報について町民の一部に対して有利な取扱いをする等、町民に対し不当な差別的取扱いをしてはならず、常に公正な職務の遂行に当たらなければならない。

3 町長等及び職員は、常に公私の別を明らかにし、その職務又は地位を私的な利益のために用いてはならない。

4 町長等及び職員は、事業者等及び自己の職務に利害関係のある者(以下「利害関係者」という。)との接触に当たっては、町民の疑惑、不信等を招くような行為をしてはならない。

(町長等の政治倫理基準)

第四条 町長等は、町(町が設立した公社及び町が資本金その他これに準ずるものを出資している公益法人を含む。)が行う工事等の請負契約、当該工事等の下請負契約、業務委託契約又は物品購入契約に関し、特定の業者の便宜を図る行為をしてはならない。

2 町長等は、町が行う公共事業等の請負契約について、町長等の配偶者若しくは二親等内の血族若しくは同居の親族が経営する企業又はこれらの者が事実上支配力を持つと思われる企業に対し、地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第百四十二条に規定する趣旨を尊重し、契約の自粛を求めるよう努めるものとする。

(町長等及び職員の禁止行為等)

第五条 町長等及び職員が事業者等又は利害関係者との接触する際の禁止行為及び利害関係者との接触する際に許可を必要とする行為については、規則で定める。

(管理職員の責務)

第六条 職員のうち、課長職以上の地位にある職員(以下「管理職員」という。)は、その地位の重要性を自覚し、率先して適正な服務の確保に努めるとともに、所属の職員に対し、職務に係る倫理の保持のために必要な指導をしなければならない。

2 管理職員は、職員の職務に係る非行を防止するため、職務の執行状況を常に把握し、必要な措置を講じなければならない。

(町長等及び職員の報告義務等)

第七条 町長等及び職員は、違法又は公正な職務の遂行を損なうこととなる行為を求める要求があったときは、これを拒否しなければならない。

2 職員は、前項の要求があったときは、直ちに所属長及び次条に規定する倫理監督者に報告しなければならない。

(倫理監督者)

第八条 職員の倫理の保持を図るため、規則の定めるところにより倫理監督者を置く。

2 倫理監督者は、職員に対する倫理の保持に係る指導、助言その他必要な措置を講ずるとともに、常に公正な判断をしなければならない。

3 倫理監督者は、前条第二項の報告を受けたときは、公正な職務を確保するために必要な措置を講ずるとともに、速やかに次条に規定する内灘町職員倫理審査会に通知しなければならない。

(審査会の設置)

第九条 職員の職務に係る倫理の保持及びこれに必要な体制の確立を図るため、内灘町職員倫理審査会(以下「審査会」という。)を置く。

2 審査会は、副町長、教育長及び倫理監督者並びに総務課長を委員として組織する。

3 前項に定めるもののほか、審査会の運営について必要な事項は、規則で定める。

(町長等の贈与等の報告)

第十条 町長等は、事業者等から金銭、物品その他財産上の利益の供与又は飲食等のもてなし(以下「贈与等」という。)その他の規則に定める行為を受けた場合は、規則で定める期間ごとに贈与等報告書を審査会に提出しなければならない。

(職員に違反行為があった場合の措置)

第十一条 職員が第五条の規定に違反する行為(以下「違反行為」という。)を行った疑いがある場合は、速やかに審査会は調査を行うものとする。

2 審査会は、前項の調査の結果、公正な職務の遂行を損なう行為があったと認めた場合は、その旨を当該職員の任命権者に報告しなければならない。

3 任命権者は、違反行為があった場合は、その程度に応じて、その職員に対し、必要な処分その他の措置を講ずるものとする。

(委任)

第十二条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

この条例は、平成十九年一月一日から施行する。

(平成一九年三月二七日条例第四号)

この条例は、平成十九年四月一日から施行する。

(平成二七年三月二〇日条例第二号)

(施行期日)

1 この条例は、平成二十七年四月一日から施行する。

(経過措置)

3 この条例の施行の際現に地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律附則第二条第一項の規定により教育長がなお従前の例により在職する場合においては、この条例第二条の規定による改正後の内灘町長等及び職員の倫理条例第二条の規定は適用せず、改正前の内灘町長等及び職員の倫理条例第二条の規定は、なおその効力を有する。

内灘町長等及び職員の倫理条例

平成18年12月22日 条例第32号

(平成27年4月1日施行)