○内灘町職員による自動車事故等の取扱い規程

平成十八年十一月十日

訓令第五号

(趣旨)

第一条 この規程は、内灘町職員(以下「職員」という。)が自動車事故等により職員としての信用を失墜することのないよう、事故防止に対する心構えを一段と厳しくするとともに、事故が発生した場合等の取扱いについて定めるものとする。

(事故等の職員の報告義務)

第二条 職員は、自動車等の運行によって人を死傷させ、又は物を損壊する事故(以下「交通事故」という。)を起こした場合及び、道路交通法(昭和三十五年法律第百五号)に違反して刑事処分又は行政処分(反則行為に係る処分を含む。以下「交通違反処分」という。)を受けることとなった場合は、次により所属長に対し、直ちにその内容を報告しなければならない。

 職務中の場合にあっては、交通事故を起こし、又は交通違反処分を受けることとなったすべての場合

 職務外の場合にあっては、次に掲げる場合

 交通事故のうち人を死傷させた場合及び物を損壊し事故後の措置義務に違反したため処罰を受けることとなった場合

 交通違反処分のうち、無免許運転、飲酒運転、悪質・危険性の高い運転により著しく職員の職の信用を失墜するような違反行為をなし、又はこれによって処分を受けることとなった場合

 運転免許停止又は取消しの処分を受けた場合

(所属長の報告義務)

第三条 所属長は、所属職員が前条に掲げる交通事故を起こし、又は交通違反処分を受けることになったとき、若しくはこれを知った場合は、直ちに当該職員からの報告に基づいてその内容を確認し、その結果を町長に文書(様式第一号―一及び様式第一号―二)をもって報告しなければならない。この場合において、当該職員が当該交通事故による死亡又は重傷のため報告が受けられないときは、所属長において調査の上報告しなければならない。

(事故後の処理)

第四条 各所属長は、所属職員が第二条第一号に該当することになった場合は、直ちに当該交通事故又は交通違反処分の実態を調査し、上司の指示を受け事故等の処理を適切にかつ遅滞なく行わなければならない。

(懲戒処分等)

第五条 職員が起こした交通事故又は受けることとなった交通違反処分の内容が、地方公務員法(昭和二十五年法律第二百六十一号)の規定に違反することとなる場合にあっては、懲戒処分(戒告、減給、停職又は免職)その他の処分をするものとする。

(指揮監督者の処分)

第六条 職員が起こした交通事故又は受けることとなった交通違反処分について、職員の服務上の指揮監督者に義務の怠りがある場合は、当該指揮監督者を処分するものとする。

この訓令は、公布の日から施行する。

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内灘町職員による自動車事故等の取扱い規程

平成18年11月10日 訓令第5号

(平成18年11月10日施行)