○内灘町長期継続契約を締結することができる契約を定める条例
平成十八年十二月二十二日
条例第三十三号
(趣旨)
第一条 この条例は、地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百三十四条の三及び地方自治法施行令(昭和二十二年政令第十六号)第百六十七条の十七の規定に基づき、長期継続契約を締結することができる契約に関し、必要な事項を定める。
(長期継続契約を締結することができる契約)
第二条 長期継続契約を締結することができる契約は、次に掲げるものとする。
一 事務用機器、車両等に関する賃貸借契約
二 施設の清掃及び警備に関する委託契約
三 施設の設備機器の運転及び保守管理に関する委託契約
四 継続的な労務の提供に関する契約のうち、その契約の性質上長期契約を締結しなければ当該契約に係る事務の取扱いに支障を及ぼす契約
(委任)
第三条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。