○内灘町新エネルギー事業財政調整基金条例

平成十八年十二月二十二日

条例第三十四号

(設置)

第一条 新エネルギー事業の健全な運営に資するため、内灘町新エネルギー事業財政調整基金(以下「基金」という。)を設置する。

(積立て)

第二条 毎年度基金として積み立てる額は、歳入歳出予算で定める。

2 前項の定めるもののほか、前年度の新エネルギー事業特別会計の歳入歳出の決算上剰余金を生じた場合は、当該剰余金の二分の一に相当する額を、当該剰余金を生じた年度の翌年度において積み立てるものとする。

(管理)

第三条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により運用しなければならない。

2 基金に属する現金は、必要に応じ、最も確実かつ有利な有価証券に代えることができる。

(繰替運用)

第四条 町長は、財政上必要があると認めるときは、確実な繰り戻しの方法、期間及び利率を定めて基金に属する現金を歳計現金に繰り替えて運用することができる。

(処分)

第五条 基金は、事業に要する費用に不足を生じた場合に限り、その全部又は一部を処分することができる。

(委任)

第六条 この条例に定めるものを除くほか、基金の管理に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この条例は、公布の日から施行する。

内灘町新エネルギー事業財政調整基金条例

平成18年12月22日 条例第34号

(平成18年12月22日施行)

体系情報
第6編 務/第1章 財産・契約
沿革情報
平成18年12月22日 条例第34号