○内灘町不妊治療費助成事業実施要綱
平成十八年十月一日
告示第五十八号
(目的)
第一条 この事業は、子どもを産むことを望みながら、不妊症のために子に恵まれない夫婦に対して、不妊治療に要する費用の、その一部を助成することにより、その経済的負担を軽減し、少子化対策の推進を図ることを目的とする。
(対象者)
第二条 この事業の対象となる者は、次の要件を全て満たすものとする。
一 夫婦(事実上の婚姻関係と同様の事情にある者も含む。)であって、夫婦の両者又は一方が次条に規定する対象治療の治療日及び申請日において本町の住民基本台帳に記録されている者とする。
二 国民健康保険法(昭和三十三年法律第百九十二号)その他別表に定める医療保険各法(以下「医療保険各法」という。)に基づく被保険者若しくは組合員又はそれらの者の被扶養者であること。
2 夫婦の住所地が異なる場合は、他の市町村との重複申請をしていない者とする。
(対象治療)
第三条 この事業の対象となる治療は、医療保険各法に規定する療養の給付が適用となる不妊治療とし、治療の一環として行われる検査を含むものとする。
(対象経費)
第四条 この事業の対象経費は前条の不妊治療に係る経費の自己負担分とする。ただし、医療保険各法に基づく保険者又は共済組合の規約等の定めるところにより不妊治療に関する給付が行われる場合、その額を控除した額とする。
(助成内容)
第五条 この事業の助成する額は、一組の夫婦に対して、前条の対象経費の額とする。
2 助成する期間は、原則、連続する二年間までとする。出産後に再度助成を受ける場合には、さらに連続する二年間までとする。
2 前項の申請は、原則として、治療を受けた日の属する年度の翌年度末までに行われなければならない。
2 町長は、交付を行わないことを決定したときは、不妊治療費助成不承認決定通知書(別記様式第四号)により申請者にその旨を通知するものとする。
(助成金の返還)
第八条 町長は、この要綱に違反その他の不正行為等によって助成を受けた者に対し、助成金の交付を取り消し、全部又は一部を返還させることができる。
(その他)
第九条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定める。
附則
この要綱は、平成十八年十月一日から施行し、平成十八年四月一日診療分から適用する。
附則(平成一九年六月二九日告示第三五号)
この要綱は、公布の日から施行し、改正後の内灘町一般不妊治療費助成事業実施要綱の規定は、平成十九年四月一日診療分から適用する。
附則(平成二二年三月三一日告示第一九号)
この要綱は、平成二十二年四月一日から施行する。
附則(平成二四年七月九日告示第三七号)抄
(施行期日)
1 この告示は、平成二十四年七月九日から施行する。
(内灘町一般不妊治療費助成事業実施要綱の一部改正に伴う経過措置)
2 改正後の内灘町一般不妊治療費助成事業実施要綱第二条の規定は、この告示の施行の日(以下「施行日」という。)以後の対象者になった者から適用し、施行日前の対象者については、なお従前の例による。
附則(平成二八年三月三一日告示第一四号)
この告示は、平成二十八年四月一日から施行する。
附則(令和三年四月三〇日告示第三九号)
この告示は、令和三年四月三十日から施行する。
附則(令和三年七月一日告示第五八号)
(施行期日)
1 この告示は、令和三年七月一日から施行し、令和三年四月一日から適用する。
(経過措置)
2 この告示による改正後の内灘町一般不妊治療費助成事業実施要綱の規定は、令和三年四月一日以降の診療分から適用し、同日前の診療分に係る助成については、なお従前の例による。
附則(令和四年七月二五日告示第五〇号)
(施行期日等)
1 この告示は、令和四年七月二十五日から施行し、改正後の内灘町不妊治療費助成事業実施要綱(以下「新要綱」という。)は、令和四年四月一日から適用する。
(経過措置)
2 新要綱の規定は、令和四年四月一日以降の診療分から適用し、同日前の診療分に係る助成については、なお従前の例による。
別表(第二条関係)
1 健康保険法(大正十一年法律第七十号)
2 船員保険法(昭和十四年法律第七十三号)
3 私立学校教職員共済法(昭和二十八年法律第二百四十五号)
4 国家公務員共済組合法(昭和三十三年法律第百二十八号)
5 地方公務員等共済組合法(昭和三十七年法律第百五十二号)