○内灘町特定不妊治療費助成事業実施要綱

平成十八年十月十三日

告示第五十七号

(目的)

第一条 この要綱は、体外受精及び顕微授精による不妊治療(以下「特定不妊治療」という。)に要する費用の一部を助成することにより、その経済的負担を軽減し、少子化対策の推進を図ることを目的とする。

(対象者)

第二条 この事業の対象となる者は、夫婦(事実上の婚姻関係と同様の事情にある者も含む。)で、石川県特定不妊治療費助成事業実施要綱(以下「石川県事業実施要綱」という。)第七条第四項の規定に基づく助成が決定された夫婦の両方又は一方が申請日に一年以上前から本町に住民基本台帳法(昭和四十二年法律第八十一号)に基づく住民基本台帳に記録されている者とする。

2 夫婦の住所地が異なる場合は、他の市町村との重複申請をしていない者とする。

(対象治療)

第三条 この事業の対象となる治療は、石川県事業実施要綱第四条に規定する対象治療とする。

(助成の額及び回数等)

第四条 助成の対象となる費用は、対象治療に要した保険診療の適用外の治療費用とする。ただし、前条本文に規定する特定不妊治療と直接関係しない費用は除く。

2 助成額は、石川県事業実施要綱第五条に基づく助成額を除いた治療費の自己負担額とする。

3 この事業による助成回数は、石川県事業実施要綱第六条の規定による回数とする。

(助成の申請)

第五条 助成を受けようとする夫婦は、石川県事業実施要綱第七条第四項の規定に基づく助成の決定を受けて六月以内に町長に申請しなければならない。

2 申請には、内灘町特定不妊治療費助成事業申請書(別記様式第一号)又は内灘町男性不妊治療費助成事業申請書(別記様式第二号)(以下「助成事業申請書」という。)に石川県事業実施要綱第七条第四項の規定に基づく承認決定通知書の写し及びその他必要な書類を添えて提出しなければならない。

(助成の決定及び助成額の確定)

第六条 町長は、助成事業申請書の提出があったときは、速やかにこれを審査し、助成の要件を満たしていると認めたときは、その旨を内灘町特定不妊治療費助成交付決定通知書(別記様式第三号)にて通知するものとする。

2 町長は、交付を行わないことを決定したときは、内灘町特定不妊治療費助成不承認決定通知書(別記様式第四号)により、申請者にその旨を通知するものとする。

(助成の決定の取り消し及び返還)

第七条 町長は、この要綱に違反その他の不正行為等によって助成を受けた者又は石川県の不妊治療費助成金を不正行為等によって返還を命じられた者に対し、助成金の交付を取り消し、全部又は一部を返還させることができる。

(その他)

第八条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定める。

この要綱は、公布の日から施行し、平成十八年四月一日以降の診療分から適用する。

(平成二四年七月九日告示第三七号)

(施行期日)

1 この告示は、平成二十四年七月九日から施行する。

(内灘町特定不妊治療費助成事業実施要綱の一部改正に伴う経過措置)

3 改正後の内灘町特定不妊治療費助成事業実施要綱第二条の規定は、この告示の施行の日(以下「施行日」という。)以後の対象者になった者から適用し、施行日前の対象者については、なお従前の例による。

(平成二八年三月三一日告示第一五号)

この告示は、平成二十八年四月一日から施行する。

(令和三年四月三〇日告示第四〇号)

この告示は、令和三年四月三十日から施行する。

(令和三年七月一日告示第五九号)

(施行期日)

1 この告示は、令和三年七月一日から施行し、令和三年四月一日から適用する。

(経過措置)

2 この告示による改正後の内灘町特定不妊治療費助成事業実施要綱第四条第二項及び第五条の規定は、石川県事業実施要綱第七条第三項の規定に基づく助成決定(以下「助成決定」という。)が令和三年度以降のものから適用し、助成決定が令和二年度以前のものについては、なお従前の例による。

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内灘町特定不妊治療費助成事業実施要綱

平成18年10月13日 告示第57号

(令和3年7月1日施行)