○内灘町小規模工事等契約希望者登録要綱

平成十八年十一月八日

告示第六十五号

(趣旨)

第一条 この要綱は、内灘町が発注する小規模な工事及び修繕(以下「小規模工事等」という。)について、町内業者の受注機会の拡大を図るため、契約を希望する者(以下「契約希望者」という。)の登録等に関し、必要な事項を定めるものとする。

(対象となる契約)

第二条 小規模工事等の対象となる契約は、その内容が軽易で、かつ、履行の確保が容易であると認められるものであって、当該契約金額が五十万円以下のものとする。

(登録できる者)

第三条 契約希望者として登録することができる者は、町内に主たる事業所又は住所を有する者のうち、次の各号のいずれにも該当しない者とする。

 町税を滞納している者

 内灘町財務規則(昭和四十年内灘町規則第四号)第五十四条に基づく請負業者有資格者名簿に登載されている者

 希望する業種を履行するために必要な資格、免許等を有しない者

 破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者

(登録申請の方法等)

第四条 契約希望者は、内灘町小規模工事等契約希望者登録申請書(様式第一号)に希望する業種(別表「小規模工事等の種類及び具体例」)を記載し、次に掲げる書類を添付し、町長に提出しなければならない。

 町税の納税証明書又はこれに代わるもの

 希望する業種を履行するために必要な資格、免許等を証明する書類の写し

 その他町長が必要と認める書類

2 登録申請の受付期間は、西暦の偶数年(以下「登録年」という。)の五月一日から五月三十一日までとする。ただし、町長が特に必要があると認めたときは、随時に登録申請を受付することができる。

(登録名簿への登載)

第五条 町長は、前条の規定により登録の申請があったときは、申請書類に基づき申請内容を確認し、小規模工事等契約希望者登録名簿(以下「登録名簿」という。)に登載するものとする。また、登録名簿は、一般にも公開するものとする。

(登録の有効期間)

第六条 登録の有効期間は、登録年の六月一日から二年間とする。ただし、登録の有効期間の途中で登録された者については、当該登録以後最初に到来する登録の有効期間の満了日までとする。

(登録事項の変更等)

第七条 登録名簿に登載された者は、登録事項に変更があったとき又は事業を廃止したときは、速やかに内灘町小規模工事等契約希望者登録変更・廃止届(様式第二号)を町長に提出しなければならない。

(登録の取消し)

第八条 町長は、登録名簿に登載されている者が、次の各号のいずれかに該当した場合は、登録を取り消すことができる。

 第三条各号に該当した場合

 倒産又は破産した場合

 契約に関して談合等の私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(昭和二十二年法律第五十四号)、その他関係法令に違反する行為を行うなど不正又は不誠実な行為があった場合

(登録者の取扱い)

第九条 町長は、小規模工事等に該当する契約に係る業者の選定に際しては、登録名簿に登載された者に対し、積極的に見積参加の機会を与えるよう努めるものとする。この場合において、第三条第二号に規定する者の選定を妨げないものとする。

(契約保証金)

第十条 登録名簿に登載された者との契約に際しては、内灘町財務規則第七十七条第六号の規定に基づき、契約保証金の納付を免除するものとする。

(雑則)

第十一条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定めるものとする。

(施行期日)

1 この要綱は、公布の日から施行する。

(平成十八年度の登録申請の受付期間の特例)

2 平成十八年度に限り、第四条第二項中「五月一日から五月三十一日まで」とあるのは「十二月一日から十二月二十八日まで」とする。

(令和元年一一月二五日告示第三三号)

この告示は、令和元年十二月十四日から施行する。

別表(第4条関係)

小規模工事等の種類及び具体例

番号

工事の種類

主な内容

1

土木工事

道路(側溝等)、下水(マンホール等)、堀、車止め、舗装等の設置・補修

2

建築工事

建物の補修や修繕工事で、工事の種類が複数に及ぶもの

3

電気工事

電気配線、照明器具、換気扇、外灯、コンセント等の設置・補修

4

給排水衛生工事

ガス、水道、トイレの配管、水漏れ、詰まり、給湯設備等の設置・補修

5

空調工事

(エアコン等)暖冷房設備の設置・補修

6

タイル・れんが・ブロック工事

タイル張り、レンガ・コンクリートブロック積み

7

ガラス工事

ガラスの取付け、取替え、紫外線防止フィルム等の貼付

8

塗装工事

建物・看板等の塗装

9

防水工事

モルタル・シート防水等建物の防水補修等

10

内装仕上工事

壁紙、床、畳、クロス、カーペット、ブラインド、カーテン等の設置・補修

11

電気通信工事

電話、放送機械、データ通信設備の設置・補修

12

造園工事

整地、植栽、公園設備工事・緑地・園路等の整備

13

建具工事

建具(サッシ、障子、襖、ドア等)の製作・設置・補修

14

その他の工事

上記に当てはまらない工事

(注)

1 上記工事に類する委託業務も含む。

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内灘町小規模工事等契約希望者登録要綱

平成18年11月8日 告示第65号

(令和元年12月14日施行)