○内灘町身体障害者補装具費の代理受領に関する要綱
平成十九年二月一日
告示第六号
(目的)
第一条 この要綱は、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成十七年法律第百二十三号。以下「法」という。)第七十六条第一項に規定する補装具費(以下「補装具費」という。)の支給に係る代理受領に関し、必要な事項を定めるものとする。
(用語の意義)
第二条 この要綱で使用する用語の意義は、法で使用する用語の意義の例による。
(補装具費の代理受領)
第三条 あらかじめ町長の代理受領に係る登録を受けた補装具製作・修理事業者(以下「登録補装具業者」という。)は、法第七十六条第一項に規定する補装具費支給対象障害者等(以下「支給対象障害者等」という。)が、当該登録補装具業者から補装具を購入、借受け又は修理(以下「購入等」という。)を受けたときは、当該支給対象障害者等の当該補装具の購入等に係る補装具費の受領についての委任に基づき、当該支給対象障害者等が当該登録補装具業者に支払うべき当該補装具の購入等に要した費用について、本町から補装具費として当該支給対象障害者等に対し支給されるべき額の限度において、当該支給対象障害者等に代わり、支払を受けることができる。
2 前項の規定による支払があったときは、支給対象障害者等に対し補装具費の支給があったものとみなす。
3 登録補装具業者は、補装具の販売、貸付け又は修理(以下「販売等」という。)に要した費用につき、その支払を受ける際、当該支払をした支給対象障害者等に対し、領収証を交付しなければならない。
4 前項の領収証においては、補装具の購入等について支給対象障害者等から支払を受けた費用の額のうち、補装具費基準額に係るもの及びその他の費用の額を区分して記載しなければならない。
6 登録補装具業者は、補装具の販売等について、第一項の規定により、支給対象障害者等に代わって補装具費の支払を受ける場合は、当該補装具の販売等を行った際に、当該支給対象障害者等から利用者負担額として、補装具費基準額から当該登録補装具業者に支払われる補装具費の額を控除して得られる額の支払を受けるものとする。
(補装具費の代理受領にかかる登録)
第四条 前条第一項の登録は、補装具の購入等に係る補装具費の代理受領を行おうとする登録補装具業者の申請により行う。
(登録の更新)
第五条 第三条第一項の登録は、六年ごとにその更新を受けなければ、その期間の経過によって、その効力を失う。
3 前項の場合において、登録の更新がされたときは、その登録の有効期間は、従前の登録の有効期間の満了の日の翌日から起算するものとする。
一 事業所の平面図及び写真
二 事業所の代表者の氏名、経歴及び住所
三 法人にあっては、定款、規約又はこれらに類する書類及び登記事項証明書
四 当該申請に係る事業に係る従業者の勤務の体制及び勤務形態
五 当該申請に係る事業に係る資産の状況
六 その他町長が登録に関し必要があると認める事項
3 前項の規定にかかわらず、町長は、当該申請に係る事業者が既に町長に提出している事項に変更がないときは、これらの事項に係る申請書の記載又は書類の提出を省略させることができる。
4 町長は、第三条第一項の登録をしたときは、当該登録の申請をした登録補装具業者にその旨を通知するものとする。
2 登録補装具業者は、その事業を廃止し、休止し、又は再開したときは、事業廃止・休止・再開届出書(別記様式第五号)により、町長に届け出なければならない。
一 登録補装具業者が、適正な補装具の販売等の提供をすることができなくなったとき。
二 補装具費の請求に関し不正があったとき。
三 登録補装具業者が、不正の手段により第三条第一項の登録を受けたとき。
四 前各号に掲げる場合のほか、登録補装具業者が、補装具の販売等に関し不正又は著しく不当な行為をしたとき。
(雑則)
第九条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この要綱は、平成十八年十月一日から施行する。
附則(平成二〇年一〇月一日告示第六〇号)
この要綱は、平成二十年十二月一日から施行する。
附則(平成二五年三月二九日告示第一五号)
この告示は、平成二十五年四月一日から施行する。
附則(平成三〇年三月三〇日告示第三八号)
この告示は、平成三十年四月一日から施行する。




