○内灘町指定地域密着型サービス事業所及び指定地域密着型介護予防サービス事業所の指定等に関する要綱
平成十九年三月二十七日
告示第八号
(趣旨)
第一条 この要綱は、介護保険法(平成九年法律第百二十三号。以下「法」という。)及び介護保険法施行規則(平成十一年厚生省令第三十六号。以下「施行規則」という。)に定めるもののほか、指定地域密着型サービス事業所及び指定地域密着型介護予防サービス事業所の指定等に関し必要な事項を定めるものとする。
(指定又は指定の更新を受けた旨の標示)
第二条 法第七十八条の二第一項及び第百十五条の十二第一項の規定により指定を受けた者は、その旨を当該指定に係る事業所の見やすい場所に標示するものとする。
2 前項の規定は、法第七十八条の十二及び第百十五条の二十一において準用する法第七十条の二第一項並びに法第七十九条の二第一項の規定により指定の更新を受けた場合について準用する。
(情報提供)
第三条 町長は、前条の規定による指定又は届出の受理(以下この条において「指定等」という。)をしたときは、県、国民健康保険団体連合会その他の機関に対して、当該指定等に係る事業者に関する情報のうち、次に掲げる事項を提供することができる。
一 事業所の名称及び所在地
二 当該事業所の指定の申請者の名称及び主たる事務所の所在地並びにその代表者の氏名及び住所
三 指定年月日及び指定更新年月日
四 事業開始年月日
五 運営規程
六 介護保険事業所番号
七 前各号に定めるもののほか、町長が必要と認める事項
(公示)
第四条 法第七十八条の十一及び第百十五条の二十の規定による公示は、施行規則第百三十一条の十四及び第百四十条の三十一の規定により次に掲げる事項について行うものとする。
一 介護保険事業所番号
二 指定地域密着型サービス事業所及び指定地域密着型介護予防サービス事業所の名称及び所在地
三 当該事業所の指定の申請者の名称及び主たる事務所の所在地並びにその代表者の氏名及び住所
四 指定、指定の辞退又は指定の取消しの年月日
五 サービスの種類
(委任)
第五条 この要綱に定めるもののほか、指定地域密着型サービス事業所及び指定地域密着型介護予防サービス事業所の指定等に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この要綱は、公布の日から施行する。
附則(平成二〇年一〇月一日告示第五九号)
この要綱は、平成二十年十二月一日から施行する。
附則(平成二一年五月二二日告示第五四号)
この要綱は、公布の日から施行する。
附則(平成二九年一〇月二日告示第四九号)
(施行期日)
1 この告示は、平成二十九年十月二日から施行し、改正後の内灘町指定地域密着型サービス事業所及び指定地域密着型介護予防サービス事業所の指定等に関する要綱(以下「改正後の要綱」という。)の規定は、平成二十九年四月一日から適用する。
(経過措置)
2 この要綱の施行の日前までに改正後の要綱の規定によりなされた手続、処分その他の行為は、改正後の要綱の相当規定によってなされたものとみなす。
附則(平成三〇年一一月二一日告示第五八号)
(施行期日)
1 この告示は、平成三十年十一月二十一日から施行し、平成三十年十月一日から適用する。
(経過措置)
2 この要綱の施行の日前までに改正後の要綱の規定によりなされた手続、処分その他の行為は、改正後の要綱の相当規定によってなされたものとみなす。
附則(令和六年三月二五日告示第一九号)
この告示は、令和六年四月一日から施行する。