○内灘町アダプトプログラム(里親制度)実施要綱

平成十九年三月二十七日

告示第九号

(目的)

第一条 この要綱は、町が管理する道路、河川、公園等(以下「公共施設」という。)の一定区域を養子とみなして、ボランティア活動をする者が里親として愛情をこめて清掃美化活動するアダプトプログラムを実施することにより、環境美化意識の高揚及び町民との協働による美しく住み良いまちづくりに寄与することを目的とする。

(里親の資格)

第二条 公共施設の里親は、次に掲げる要件を満たす者とする。

 二人以上で構成されるグループ又は法人等で、公共施設の一定区域をボランティア活動として清掃美化を行う者

 清掃美化活動を一年以上継続して行う者

 公序良俗に反する行為を行わない者

(届出)

第三条 公共施設の里親になろうとする者は、自ら活動の内容及び区域を定め、町長に里親届(様式第一号)を提出するものとする。

2 公共施設の里親が、活動を中止又は廃止しようとするときは、町長に里親辞退届(様式第二号)を提出するものとする。

(合意書)

第四条 町長は、里親届の提出があった場合は、その内容を審査し適当と認めるときは、公共施設の里親であることを認定し、速やかに公共施設の里親の代表者と合意書(様式第三号)を取り交わすものとする。

2 町長は、里親辞退届の提出があった場合は、公共施設の里親の認定を取り消し、合意書は解除されたものとする。

3 町長は、次の各号のいずれかに該当する場合は、里親の認定を取り消し、第一項の合意を解除することができる。

 第二条の要件を欠く場合

 公共施設の維持管理上必要な場合

4 前項の規定により里親の認定を取り消すときは、里親取消通知書(様式第四号)により里親に通知するものとする。

(里親の役割)

第五条 里親が行う活動内容は、次に掲げるとおりとする。

 空き缶及び吸殻等の散乱ゴミの収集

 除草

 樹木及び草花の生育管理

 異常箇所等の情報提供

 その他必要な活動

2 収集した散乱ゴミ等は、当該区域の属する収集日に指定の収集場所へ運搬することを原則とする。ただし、これにより難い場合は、町長の指示する方法により廃棄するものとする。

(町の役割)

第六条 町長は、里親の活動に対して、次に掲げる支援を行うものとする。

 清掃に必要なゴミ袋等の用具の支給

 ボランティア活動に対する保険の加入

 アダプト・サイン(表示板)の設置

 その他、活動に必要な支援

(活動報告)

第七条 公共施設の里親は、当該年度末までに、一年間の活動報告書(様式第五号)を町長に提出するものとする。

(庶務)

第八条 アダプトプログラムに関する庶務は、都市整備部都市建設課において処理する。

(雑則)

第九条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定めるものとする。

この要綱は、平成十九年四月一日から施行する。

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内灘町アダプトプログラム(里親制度)実施要綱

平成19年3月27日 告示第9号

(平成19年4月1日施行)